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【航海用具の基準を定める告示】
(電子海図情報表示装置等)
第5条 電子海図情報表示装置等に係る規程第146条の10の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)電子海図を表示することができるものであること。
(2)船位を連続的に電子海図上に表示することができるものであること。
(3)電子海図上の等深線を選択した場合には、選択した等深線を他の等深線と識別することができるものであること。
(4)電子海図上の安全等深線を選択した場合には、選択した等深線より浅い位置を、他の位置と識別できる方法により表示することができるものであること。
(5)真方位(真北を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
(6)真運動表示方式(表示された陸地又は静止した物標を基準とした表示面の表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
(7)航海計画を設定することができ、かつ、それを表示することができるものであること。
(8)安全等深線等の横断その他の適切でない航海計画が設定されたことを表示できるものであること。
(9)表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。
(10)電子海図情報を更新することができるものであること。
(11)航海記録
(12)警報関係
(13)バックアップ
2. 電子航海用刊行物情報表示装置に係る規程第146条の10の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)電子航海用刊行物を表示することができるものであること。
(2)電子航海用刊行物を更新することができるものであること。
(3)前項第9号、第12号及び第13号
(ナブテックス受信機)
第146条の10の2 ナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であって告示で定めるもの又は加盟国政府(船舶安全法施行規則第1条第10項の加盟国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するナブテックス受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(告示)
国土交通省告示第124号(平成14年3月5日)
 船舶設備規程第146条の10の2の告示で定める水域は、次に掲げる地点を中心とする半径 300海里の円内の水域から構成される水域(湖川を除く。)とする。
一   北海道知床岬灯台(北緯44度20分27秒東経 145度20分11秒)
二   北海道納沙布岬灯台(北緯43度23分7秒東経 145度49分1秒)
三   北海道神威岬灯台(北緯43度20分東経 140度20分51秒)
四   岩手県綾里埼灯台(北緯39度1分46秒東経 141度51分1秒)
五   石川県禄剛埼灯台(北緯37度31分44秒東経 137度19分35秒)
六   千葉県犬吠埼灯台(北緯35度42分28秒東経 140度52分7秒)
七   千葉県野島埼灯台(北緯34度54分6秒東経 139度53分18秒)
八   島根県出雲日御碕灯台(北緯35度26分2秒東経 132度37分45秒)
九   徳島県蒲生田岬灯台(北緯33度50分3秒東経 134度44分58秒)
十   鹿児島県阿久根港倉津埼灯台(北緯32度45秒東経 130度10分46秒)
十一 鹿児島県坊ノ岬灯台(北緯31度15分1秒東経 130度13分)
十二 沖縄県喜屋武埼灯台(北緯26度4分45秒東経 127度40分12秒)
(関連規則)
船舶検査心得
 146-10-2.0 参照
(高機能グループ呼出受信機)
第146条の10の4 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
 146-10-4.0 参照
(航海用レーダー)
第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数3,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-12.0(航海用レーダー)
(a)次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けを免除して差し支えない。
(1)湖川港内のみを航行する船舶
(2)発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離がおおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの
(電子プロッティング装置)
第146条の14 第146条の12の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であって総トン数500トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。
(自動物標追跡装置)
第146条の15 航海用レーダー搭載船であって総トン数500トン以上3,000トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する1の自動物標追跡装置を備えなければならない。
2. 航海用レーダー搭載船であって総トン数3,000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する2の(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては1の)自動物標追跡装置を備えなければならない。
(自動衝突予防援助装置)
第146条の16 航海用レーダー搭載船であって総トン数10,000ン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
(航海用レーダー反射器)
第146条の17 総トン数50トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
【航海用具の基準を定める告示】
(航海用レーダー反射器)
第12条 規程第146条の17の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)有効なレーダー断面積を有するものであること。
(2)備え付けに適切な向きがある場合には、その向きを示したものであること。
(3)適当な高さに取り付けられたものであること。
(4)第6条第13号に掲げる要件
(磁気コンパス)
第146条の18 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する標準磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、いずれか1の磁気コンパス又は予備の羅盆を備えることを要しない。
【航海用具の基準を定める告示】
(磁気コンパス)
第13条 規程第146条の18の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)できる限り船の中心線上であって磁性材料から離れた位置に設置されていること。
(2)操舵位置からその表示を明りょうに読み取ることができること。
(3)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(4)明るさを調整することができる2以上の照明装置を備え付けたものであること。
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(6)自差を修正することができるものであること。
(7)羅盆は、船舶が任意の方向に30度傾斜している状態においても水平を保つように、かつ、堅固に環架に取り付けられていること。
(8)残留自差を修正するための図表を備えたものであること。
(9)第6条第13号に掲げる要件。
(関連規則)
航海用具の基準を定める告示第13条関係(心得)
13.0
(a)第4号の「2以上の照明装置」とは、次に掲げるいずれかに適合するものをいう。
(1)常用電源及び非常電源から独立して配線し、それぞれに照明用電球を備える場合 (図13.0〈1〉参照)
 
図13.0〈1〉
 
(2)常用電源及び非常電源からの配線の途中に切替スイッチを設け、スイッチの切替によりそれぞれの電源から照明用電球に給電できる場合。この場合において、当該切替スイッチは、磁気コンパスの本体又は船橋内に設けられていること。(図13.0〈2〉参照)
 
図13.0〈2〉
 
(3)常用電源を非常電源を介して給電し、常用電源からの給電が停止した時に自動的に照明用電球に非常電源から給電される場合(図13.0〈3〉参照)
 
図13.0〈3〉
 
(方位測定コンパス装置)
第146条の19 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。







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