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第2章 発電及び変電設備
第1節 通則
(発電設備の容量)
第183条 船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りではない。
(主電源)
第183条の2 次に掲げる船舶の主電源は、2組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの1組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。
(1)外洋航行船
(2)外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く)
(3)係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る)
(4)国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船
(6)第1号、第2号及び前号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船
2. 主電源を構成する発電設備は、外洋航行船にあっては第1号、第2号及び第4号(限定近海貨物船にあっては第1号)に掲げる要件に、機関区域無人化船にあっては第2号から第5号までに掲げる要件にそれぞれ適合するものでなければならない。
(1)主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものであること。
(2)1組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。
ロ 発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、前項の電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。
(3)前号ロの場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後45秒以内に給電できること。
(4)2組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、1組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、前項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。
(5)発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。
この場合において、警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、船舶機関規則第96条第4号の規定に適合するものでなければならない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
183.0(発電設備の容量)
(a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備」については、174.3(a)を準用する。ただし、貨物ポンプ及び揚貨機並びに(20)に掲げるものを除く。
(b)容量の算定に当たっては、不等率を考慮して差し支えない。
183-2.1(主電源)
(a)「管海官庁が指定するもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)、外洋航行船以外の旅客船(限定沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船にあっては、174.3(a)に規定する設備(揚錨設備、係船設備、サイドスラスタ、バラストポンプ並びに(2)及び(5)に掲げるものを除く。)
(2)第5号の機関区域無人化船、限定近海貨物船及び限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船にあっては、174.3(a)に規定する設備(揚錨設備、係船設備、サイドスラスタ、バラストポンプ、糧食用冷凍機、機関区域用通風機(自然通風が十分可能な場合に限る。)、居住区域用通風機並びに(2)及び(14)から(19)までに掲げるものを除く。)
183-2.2
(a)主電源を主機により駆動する場合は、当該主電源は、錨泊、出入港及び低速時を含むいかなる場合にも給電できるものであって、例えば、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。ただし、(2)及び(3)の場合には、他の主発電装置を使用することなく、主機を始動できるものであること。
(1)バックアップ用の補助機関を有するもの
 
 
図183-2.2〈1〉
 
(2)定速制御されるCPP用の主機により駆動されるもの
 
図183-2.2〈2〉
 
(3)ボイラの追たき装置を備える排ガスターボ発電機
 
図183-2.2〈3〉
 
(b)(a)に掲げる装置以外の装置を認める場合には、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
(c)外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については、(a)及び(b)を準用する。
(d)船舶の推進及び操舵の機能が維持されるように優先遮断が行われ、その後他の発電設備を始動して第1項の電気利用設備に十分な電力が供給される場合も、第4号の規定に該当する。
(e)第5号の警報装置については、表 183-2.2〈1〉によること。
 
表 183-2.2〈1〉
計測点 警報
発電機 電圧 H・L
周波数又は回転数 H
電流 H
 
備考1. Hは高位警報、Lは低位警報を示す。
 
2. 検出部を制御用と兼用して差し支えない。
2. NK規則
3.2.1 主電源装置
−1. 3.1.2(1)に当該するすべての電気設備に電力を供給するために十分な容量の主電源装置が設けられなければならない。この主電源装置は、少なくとも2組の発電装置により構成されたものでなければならない。
−2. 前−1.の発電装置の容量は、いずれか1組の発電装置が停止した場合においても、正常な稼働状態における推進と安全を維持するために必要な電気設備へ給電できるものでなければならない。
 また同時に、少なくとも調理、暖房、糧食用冷凍、機械通風、衛生水及び清水のための各装置を含む最低限の快適な居住状態を確保するものでなければならない。
−3. 主電源装置の構成は、推進機関又は推進軸系の回転数及び回転方向に係わりなく 3.1.2(1)に該当する電気設備の運転を維持できるものでなければならない。
−4. 発電装置は、いずれか1台の発電機又はその原動力装置の稼動が停止した場合においても、残りの発電装置によりデッドシップ状態から主推進装置を始動させるために必要な電気設備を運転できるようなものでなければならない。この場合、非常発電機単独の容量又は他のいずれかの発電機との合計容量が、同時に3.3.2-2.(1)から(2)の規定により要求される電気設備に対しても十分に電力を供給できる場合には、デッドシップ状態からの始動に非常電源装置を使用することができる。
NK(検査要領)
H3.2.1 主電源装置
−1. ディーゼル船において、規則H編3.2.1-1.の規定により設けられた2組の主発電装置のうち1組を主推進装置に原動力を依存する発電装置とする場合には、次によること。
(1)主発電装置の他の1組を使用することなく主推進装置を始動でき、かつ、船舶の停止状態を含むすべての操船状態及び航海状態を通じて、規則H編3.2.1-2.に規定する発電容量を確保できること。
(2)船舶の速度制御(前進、停止、後進)に伴って発電装置を制御する必要がある場合には、当該制御は主推進装置の制御に連動させると共に、主推進装置の制御を行っている場所からも手動により行い得ること。この場合は、制御に伴って給電が中断してはならない。
(3)突発的な船舶の減速、停止等主機の速度変動に起因する停電に備え、速やかに電源を復旧できるような手段を講ずること。
(4)主推進装置に原動力を依存する発電装置を使用中に主推進装置の船橋制御を行う船舶の船橋には、当該発電装置の運転表示その他の必要な表示装置を設けること。
(5)主推進装置に原動力を依存する発電装置は、主発電装置の他の1組に比べて効力及び信頼度が劣るものでないこと。
−2. ディーゼル船において、規則H編3.2.1-1.の規定により設けられた2組の主発電装置に加えて主推進装置に原動力を依存する発電装置を備える場合には、次による。
(1)突発的な船舶の減速、停止等主機の速度変動に起因する停電が予想される場合には、速やかに電源を復旧できるような手段を講ずること。
(2)主推進装置に原動力を依存する発電装置を使用中に主推進装置の船橋制御を行う船舶にあっては次の措置又はこれと同等の措置を講ずること。
(a)当該発電機の電圧及び周波数をほぼ一定に維持する装置を設けること。ただし、電圧及び周波数があらかじめ設定された範囲を外れたときに船橋に警報を発する装置が設けられている場合には、この限りではない。
(b)当該発電機の電圧及び周波数があらかじめ設定された範囲を外れた場合又は外れるおそれがある場合には、自動操作又は船橋からの遠隔操作により、推進装置に原動力を依存しない発電装置に切り換えられること。ただし、停電切換えとする場合は、45秒以内に再給電できること。
(c)船橋の主機制御ハンドル付近には、次の事項又は同等の内容が表示されること。この表示は、船橋制御時に当該発電機が使用されるとき、自動的に又は主制御場所からの遠隔操作により表示されること。
(i)軸発電機運転中
(ii)軸発電機使用可能な主機の速度調整範囲( rpm〜 rpm )
−3. 規則H編3.2.1-2.において、「船舶の正常な稼動状態における推進と安全を維持するために必要な電気設備及び本会が必要と認めるその他の電気設備」とは、「船舶を正常な稼動及び居住状態に維持するために必要なすべての電気設備及び本会が必要と認めるその他の電気設備」から下記に示すものを除いたものをいう。
(1)主推進装置の一部を構成しないスラスタ。ただし、自動船位保持装置(DPS)用のスラスタは、主推進装置の一部を構成するものとして取り扱う。
(2)揚錨機
(3)繋船機
(4)空気調節装置用冷凍圧縮機
(5)その他本会が差し支えないと認めたもの。
−4. 規則H編3.2.1-5.及び3.3.2-3.において、デッドシップ状態から主推進装置の運転に至る手段は、D1.3.1-3.による。
−5. 規則H編3.2.1-3.に規定される推進及び操舵に必要な機器への給電を維持するか、又は速やかに電源を復旧するための設備は次による。
(1)通常1台の発電機によって電力を供給する船舶にあっては、運転中の発電機の電力が喪失した場合に船舶の推進及び操舵を確保するのに十分な容量の予備発電機を自動的に始動して主配電盤に自動的に接続し、かつ、推進と操舵に必要なポンプ等の順次始動を含めた自動再始動によって、船舶の推進と操舵を可能とする装置を設けること。
(2)通常2台以上の発電機を並行運転して電力を供給する船舶にあっては、これらの発電機のうちの1台の発電機の電力が喪失した場合、残りの発電機が船舶の推進と操舵を可能とするように設備すること。(規則H編2.3.6参照。)
(3)その他本会が適当と認める装置又は設備。







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