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C部 船舶の要件
第6規則 無線設備
1 すべての船舶は、その船が予定する航海の間第4規則に規定された機能要件に適合する無線設備を搭載し、かつ第3規則にもとづく免除を受けない限り、第7規則、並びにその船が意図する航海において通過を予定する水域に応じ、第8、第9、第10、第11規則のいずれかの要件に適合する無線設備を搭載すること。
2 全ての無線設備は、次の要件に適合すること。
(1)無線設備は、その適切な使用に対し、機械的、電気的、又はその他の原因による有害な妨害を受けないような位置に設置され、かつ他の機器や装置との間に電磁的両立性があること、及び有害な相互作用がないことが確保されるように配置されていること。
(2)無線設備は、その安全性と運用上の利用可能性が、できる限り最高に確保されるように配置されていること。
(3)無線設備は、水、極端な高・低温、及びその他の有害な環境上の条件による影響から保護されていること。
(4)無線設備は、その無線設備を運用するための無線制御器を十分に照明し得るよう、主電源及び非常電源から独立した、確実にかつ恒久的に取付けられた電気的照明装置を備えること。
(5)無線設備には、その設備の運用に適用される呼出符号及び船舶局識別並びにその他の符号がはっきりと表示されていること。
3 航海上の安全のために必要なVHF無線電話チャンネルの制御は、航海船橋の指揮場所近くで素早くできること。また必要ならば、航海船橋のウイングで無線通信ができるようになっていること。後者の場合、持ち運び式VHF装置であってもよい。
4 旅客船において、操舵指揮場所に遭難通報受信パネルが設置されなければならない。このパネルは、もし押した場合、それぞれの用途から船上に要求される全無線通信設備を使用して遭難通報を開始する唯一のボタンを有するか、又は個々の設備に対して1つのボタンを有する。ボタンが作動した場合は常に明確に見てわかるように表示されなければならない。ボタンの誤操作を防ぐための手段が講じられなければならない。もし、衛星系非常用位置指示無線標識が第2の遭難通報として用いられ、かつ、それが遠隔より作動させ得ないならば、操舵室内の操舵指揮場所の近くに、付加的に衛星系非常用位置指示無線標識を備え付けることが受け入れられなければならない。
5 旅客船においては、最初の遭難通報に含められるべき船位の情報は、常に、自動的にすべての関連する無線通信装置に与えられなければならない。
6 旅客船においては、遭難受信パネルが操舵指揮場所に設置されなければならない。この遭難受信パネルは、船上で受信した遭難通報がどの無線通信業務を通じて得たものかを、視覚的かつ聴覚的に示すものでなければならない。
 
第7規則 無線設備(総則)
1 すべての船舶は、次の設備を搭載すること。
(1)次のものを送信し、受信することができるVHF無線設備
(1.1)周波数156.525MHz(チャンネル70)によるDSC設備9この設備は、通常操船する場所からチャンネル70で遭難通報の送信を開始することができるものであること。10
(1.2)周波数156.300MHz(チャンネル6)、156.650MHz(チャンネル13)、及び156.800MHz(チャンネル16)による無線電話設備。
(2)VHFのチャンネル70によるDSCの無休聴守を維持することができる無線設備。
 この設備は、(1.1)で要求される設備と分離したものであっても、又はこれと結合したものであってもよい。10
(3)9GHz帯で運用できるレーダー・トランスポンダーで、次の要件を満足するもの。
(3.1)容易に利用できるように積付けられていること。
(3.2)第III章第6規則2.2によって生存艇に要求されるもののうちの1をこれに当てることができる。
(4)国際ナブテックス業務が提供されている水域を航行する船舶にあっては、同業務による放送を受信することができる受信装置。
(5)インマルサットの通信範囲内ではあるが、国際ナブテックス業務が提供されない水域の航海に従事する船舶にあっては、インマルサット高機能グループ呼出システムによる海上安全情報受信のための無線設備。但しHFによる狭帯域直接印刷電信(NBDP)9による海上安全情報業務が提供される水域内のみを航海する船舶で、当該放送受信可能無線設備を備える船舶にあっては、この要件を免除することかできる。11
(6)第8規則3の規定が適用される場合を除き、次の要件を満足する衛星利用非常用位置指示無線標識(衛星EPIRB)。
(6.1)406MHz帯で運用する極軌道衛星業務を経由して、或は船舶がインマルサット通信範囲内のみの航海に従事する場合は、1.6GHz帯で運用するインマルサット静止衛星業務12を経由して、遭難通報を送信することができること。
(6.2)容易に近付きうる場所に設置されていること。
(6.3)手動で容易に取りはずすことができ、生存艇(救命用の端艇及びいかだ)の中に1名で運び込むことができること。
 
9 全船舶に対するDSC設備と、総屯数300トン以上1600トン未満の船舶に対するHFのNBDP装置の搭載要件は、決議A.606(15)「GMDSSの見直しと評価」に従って見直されることになっている。別段の定めがない限り、この脚注はこの条約に定めるすべてのDSC設備及びNBDP設備に適用する。
10 ある種の船舶はこの要件を免除されることがある(第9規則4項参照)。
11 IMOが決議A.705(17)において、採択した海上安全情報の普及に関する勧告を参照すること。
12 インマルサット衛星の通信範囲内の各大洋海域に対する適切な受信と処理をする地上施設を利用できること。
 
(6.4)船舶が沈んだ場合は自動的に浮揚し、かつ浮揚した時自動的に作動することができること。
(6.5)手動で作動させることができること。
2 略
3 1999年2月1日までは、その船舶がA1水域のみの航海に従事する場合を除き、すべての船舶は、2,182kHzによる無線電話緊急信号発生装置を備えること。
4 主管庁は、1997年2月1日以後に建造された船舶については、2及び3の規定を免除することができる。
5 すべての旅客船には、通常船舶が航海する場所から、航空用の周波数121.5及び123.1MHzを使用して、捜索救助の目的のための双方向無線通信に関する手段を備え付けなければならない。
 
第8規則 無線設備−A1水域
1 専らA1海域内のみの航海に従事する船舶は、第7規則の要件を満たすことに加えて、通常操船する場所から、陸上向けの遭難通報の送信を開始することのできる無線設備であって、次のいずれかで運用できるものを搭載すること。
(1)DSCを使用するVHF
 この要件は、3で規定するEPIRBによって満たすことができる。ただしこのEPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(2)406MHzによる極軌道衛星業務経由。
 この要件は、第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(3)DSCを利用するMF
 ただし、その船舶がDSCを装備するMF海岸局の通信範囲内の航海に従事する場合とする。
(4)DSCを使用するHF
(5)インマルサット静止衛星業務経由。
 この要件は次のいずれかによって満たすことができる。
(5.1)インマルサット船舶地球局13又は
(5.2)第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。ただし、この衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
2 第7規則1.1の規定で要求されるVHF設備は、無線電話による一般無線通信を送信し、かつ受信できるものであること。
3 専らA1水域内のみの航海に従事する船舶は、次の要件を満たすEPIRBを、第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBに代えて、搭載することができる。
(1)DSCによるVHFのチャンネル70の遭難通報を送信することができ、かつ9GHz帯で作動するレーダー・トランスポンダーによって、ロケーティングの機能を提供できること。
(2)容易に近付きうる場所に設置されていること。
(3)手動で容易に卑り外すことができ、生存艇(救命用の端艇及びいかだ)の中に1名で運び込むことができること。
(4)船舶が沈んだ場合は自動的に浮揚し、かつ浮揚した時自動的に作動することができること。
(5)手動で作動させることができること。
 
13 この要件は、双方向の通信が可能なインマルサット船舶地球局(例えば、インマルサットA型、インマルサットB型(決議A.808(19))、又はインマルサットC型(決議A.807(19))船舶地球局)によって満たすことができる。この注の規定は、別段の定めがない限り、この章に規定するインマルサット船舶地球局に適用する。







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