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5・1・6 整備記録の作成
 整備を行った場合は、別添の総括表(様式GM−1)及び整備記録(様式GM−2〜GM−7)を各3部作成し、管海官庁又は小型船舶検査機構の支部あるいは(財)日本海事協会の支部及び船舶所有者に各1部提出するとともに1部は整備事業場に少なくとも5年間保管する。
 なお、この整備記録は(社)日本船舶電装協会が作成した整備記録(様式GM−1〜GM−7)を使用すると簡便である。
 
5・1・7 測定器具
 点検整備を行う場合に使用する測定器や工具の主なものとしては次のようなものがあげられる。なお、これらは、いずれも常に良好な状態に維持されていなければならない。
 測定器の精度については法規での数値的な規定はないが、測定を行うために十分な精度が必要であることはいうまでもない。目安として次にあげる仕様のものが必要である。また、その精度を保つため以下の(1)及び(2)の測定器については、毎年1回定期的に較正を行わなければならない。
(1)周波数測定器
 (200MHz以下の周波数の測定が可能なもので、被測定周波数の許容偏差の値より1桁以上高い精度を有するもの)
(2)VHF空中線電力計
 (30W以下の電力の測定が可能なもので、5%以内の精度を有するもの)
(3)回路試験器
 (2.5%以内の精度を有するもの)
(4)ストップウォッチ(最小目盛1/10秒以下)
 
5・1・8 予備品の補充
 予備品の数量とその状態を点検し、使用者側と相談して必要なものを補充する。なお、プリンター用の用紙、インクリボン等の消耗品についてもその状態を点検し、次回点検までの必要量を使用者側と相談して補充する。
 なお、予備品については、船舶設備規程第146条の49でナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならないと規定しており、小型船舶安全規則第84条の4及び小型漁船安全規則第40条の4の規定によりHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
 
 電波法では、従来どおりの電波法第32条の規定による予備品と、改正電波法の第35条の規定による保守の要件選択により必要とされる予備品とがあり、これらは電波法施行規則第31条及び第28条の5第5項、第6項及び第7項に以下のように規定され、備付けが義務付けられている。
 
* 電波法第二十五条 義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備についてはこの限りでない。
予備設備を備えること。
その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
 
* 電波法施行規則第28条の5
第5項 法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
(郵政省告不71号)
計器
 
 
1
30MHz以下の周波数が測定可能なオシロスコープ
1台
 
2
200MHz以下の周波数が発振可能な標準信号発生器
1台
 
3
200MHz以下の周波数が測定可能な電子電圧計
1台
 
4
200MHz以下の周波数が測定可能な周波数測定装置
1台
 
5
超短波帯において30W以下の空中線電力が測定可能な空中線電力計
1台
 
6
前五号に掲げるもののほか、当該義務船舶局等の無線設備の機器ごとに操作手引書及び保守手引書において当該機器の整備のために必要とされる計器
1式
予備品
 
 
整備に必要な部品
1式
計器及び予備品を備える場所
 
 
前二項の計器及び予備品を備える場所は、その船舶の主たる停泊港とし、当該停舶港に備えることが、その船舶の運航形態からみて不合理であると総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が認める場合は、その指示する停泊港とする。
 
 
附則
この告示は、平成4年2月1日から施行する。
 
第6項 法第三十五条第二号の措置は、総務大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。
(郵政省告示72号)
一 免許人は、法第三十五条第二号の措置(以下「入港中の点検等」という。)を他の者に委託する場合には、少なくとも次の事項が含まれた契約を締結しなければならない。
1 対象無線局の免許の番号
2 対象機器及び措置の内容
3 入港中の点検等を行う場所
4 入港中の点検等に従事する者の氏名
5 契約の期間
二 前項の契約は、次に掲げる要件を備えている者を受託者とするものでなければならない。
1 入港中の点検等を行うために必要な計器及び予備品を確保していること。
2 入港中の点検等に従事する者を常時一名以上確保していること。この場合において、入港中の点検等に従事する者は、入港中の点検等を行う無線設備の技術操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者又はこれと同等の知識若しくは経験を有すると認められる者でなければならない。
三 免許人は、第一項の契約を締結したときは、契約書の写しに前項に掲げる事項を確認するために必要な書類を添付して総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。契約の内容に変更を生じた場合も同様とする。
 
附則
この告示は、平成4年2月1日から施行する。
 
第7項 法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
(郵政省告示73号)
計器
 
 
1
30MHz以下の周波数が測定可能なオシロスコープ
1台
 
2
200MHz以下の周波数が測定可能な周波数測定装置
1台
 
3
前二項に掲げるもののほか、当該義務船舶局等の無線設備の機器ごとの操作手引書及び保守手引書において当該機器の整備のために必要とされる計器
1式
予備品
 
 
法第二十三条の規定により備えなければならない機器であって施行規則第二十八条第一項第一号の(1)、第二号の(1)又は第三号の(1)に掲げるもの及びインマルサット船舶地球局の無線設備(同条第三項の規定により同条第一項第三号の(1)の(二)の機器に備えることを要しないとした場合のものに限る。)の機器の予備品であって、次に掲げるものとする。
 
  1
終段電力増幅部のユニット
1式
 
2
送信装置の発振部のユニット
1式
 
3
電源部のユニット
1式
 
附則
この告示は、平成4年2月1日から施行する。







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