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無線設備講習用指導書(艤装工事及び保守整備編)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


第5章 点検整備要領
5・1 点検整備と保守上の注意事項
 GMDSS関連機器は、船舶の航行の安全上欠かすことのできない重要な機器であり、同時に高度な電子機器でもあるので、その取扱いには細心の注意を払い、作業目的や作業順序を十分に理解した上で点検整備を行わなくてはならない。
 作業を行うに当って心得ておくべき基本的な項目を以下に列挙する。
 
5・1・1 警報の誤発射防止のための注意事項(機器の内容についての知識)
 GMDSS関連機器の中には、その操作を誤ると警報を発射するものがある。まず扱う機器の内容について取扱説明書で十分理解し、取付け、取外し、整備後の通電の際等には、その取扱方法について絶対にまちがえないよう確認しながら作業を進めること。
 万一、誤発射した場合、最寄りの海上保安部の通信課に直ちに連絡できるように準備しておくこと。
 
5・1・2 点検整備にあたっての安全に関する諸注意事項
 GMDSS関連機器の点検整備は、空中線のような高所作業を伴うものから、機器によっては高圧を使用する等、危険を伴うものもあり、又作業環境が輻輳するなかで実施しなければならない場合もあるので、以下に述べる安全に関する各事項を遵守して、点検整備が安全のもとに完了するよう努めること。
(1)安全な作業を行うための基本的注意事項
(a)服装は、周囲の器物や機械等に引掛り、転倒や転落事故を起こすことのないようにし、感電やけがをしないように、寒暑にかかわらず上着は長袖を着用すること。
(b)履物は、安全靴を履くこと。鉄鋲をうった靴は絶対に使用しないこと。
(c)安全帽の着用に当っては、安全帽の内側の上部と頭の隙間が約40mm、その側面は約25mm以下にならないように調節し、必ずあご紐を結ぶこと。
(d)安全ベルトを着用する時は、自分に合ったものを使用し、腰より上に着用し、かつ、ずり落ちないようにしっかり着けること。
(e)作業用の工具や器具は、歩行者通路上には置かないこと。
(f)通路や階段等を歩行する場合は、走ったり飛んだりしないこと。
(g)作業を行うに当っては、船の担当責任者と緊密な連絡をとって行うこと。
(h)機器を点検中であることを表示する札等を用意しておくこと。
(i)本船、造船所あるいはバースの安全規則が明示されている場合は、その指示に従うこと。
(2)作業中の安全確認のための注意事項
(a)高圧回路の部分には、電源スイッチを断にしても高電圧が帯電している場合があるので、手を触れる前に必ず回路を接地し、残留電荷が無いことを確認後、作業にかかること。
(b)高圧回路の点検は、右手で行い、左手は金属等の導電性のものに触れないこと。
(c)点検作業をしているときに電源を入れられると危険なので、配電盤の該当する電源スイッチと当該機器の操作パネル等に(作業中)という注意表示をすること。
(d)湿度が高く、その機器が結露しているようなときには、乾いた布で十分に拭き取ってから通電すること。
(3)高所作業を行うときの安全確保のための注意事項
 高所からの墜落事故は、そのほとんどが重症又は死亡にいたる恐れがあるので、その安全確保のため、次の諸条項に注意して作業すること。
(a)作業は慎重に行い、「やりやすさ」より「安全」に重点を置くこと。
(b)安全帽と安全ベルトあるいは命綱を着用すること。
 安全ベルトは腰より高い位置に着用し、万一の場合に人体が逆転したり抜け落ちないように、必ず装備要領に従って、腰の上部にしっかり自分にあったものを選び着用すること。
(c)滑りやすい履物(鉄鋲のある靴や油が付着した靴等)を履いて作業するのは、極めて危険であるので、作業前に靴の裏をよく点検し、不適当な履物は着用しないこと。
(d)滑り事故を防ぐために手袋は使用しないようにするが、寒冷時には十分注意し、滑りにくい手袋を使用すること。
(e)誤って落下しないように、工具や器材等はロープや紐でしっかり結び、他の一端を自分のベルトかあるいは付近のステー等に固定しておくこと。
(f)作業場所の真下の位置には、危険標識の注意札を立てるか、真下で作業する者に声をかけるなどして注意を促しておくこと。
(g)動作中の無線機の空中線に人体が接触したり、電波障害を受けたりしないように機器の電源を断にし、同時に作業中であることの注意札をGMDSSの機器の電源スイッチに取付けておき、さらに現場の責任者や他の作業員とも打合せて、あらかじめ了解を取っておくこと。
(h)ペンキ塗りの直後や強風、大雨、大雪のとき、又は夜間での高所作業は中止すること。
(i)つり足場などで動揺や反転の恐れのある装置は、あらかじめ点検しておくこと。
(j)高所作業中は、いかなる場合でも、工具、器材等の投下は避け、降ろすときは、必ずロープで結ぶか、袋にいれて降ろすこと。
(k)梯子などで昇降する時は、工具、器材等を片手で持たないようにし、腰に付けるかロープ等で別に上げ降ろしをすること。
 
5・1・3 工事後に行う点検整備の一般的な注意事項
(1)各機器間の配線の導通点検
 誤結線のために機器を焼損したり、部品を不良にして多大な損失を招くことがしばしばある。電線は色分けや番号によって識別して結線するが、多心線では不明確な色は一度外しておいて導通点検するのが望ましい。導通テストの場合、一般的には片線を船体として利用する。番号でよくまちがえるのは1と7、3と8、6(六)と9(九)であろう。急がずに一つ一つ確実に点検すること。
 同軸ケーブルの心線とシールド線がコネクタ内で短絡していたり、曲がり部分が溶接の熱で短絡していることもあり、時には電線に釘を打ち込まれた事例もあるので、テスターで点検しておく必要がある。
 機器の電源と電源配電盤の導通点検は、規定の電圧が供給されるように配線されているか、ヒューズの容量は適正か、直流の場合は極性が合っているかどうかなども点検する。
 溶接工事や内装工事によって、ケーブルに傷がついたり、接地したりすることがあるので、各線とアース間の導通を点検する。
(2)ケーブル処理
 ケーブル処理を確実に行い、ケーブルに合った貫通金物を使って確実に締付ける。ケーブルの接続に誤りのないこと。シールド線やがい装の接地が完全に行われていることを確認し、そのあとにパテ(油性)を詰め込んでおくこと。
(3)機器の電源を投入するときの各調整器の操作についての注意事項
(a)機器に電源を供給する主電源スイッチ(配電盤、分電盤等のスイッチ)を投入するときには、負荷となる各機器の電源スイッチは断の状態にしておくこと。
(b)各機器の取扱説明書に従って機器の電源を投入する。投入の順序が規定されている場合、予熱時間等があって、その時間を経過しないと次に進まない場合もあるので注意すること。
 
5・1・4 機器の点検整備上の注意事項
(1)機器の操作等を行うための注意事項
(a)GMDSS関連機器は電波を発射する機器を含むので、必ず有資格者の立会いのもとか、あるいは有資格者の了解を得て作業に取りかかること。
(b)整備作業をすすめるにあたっては、作業の対象となる機器についての回路理論、回路動作、機械、機構部分の構造等について、当該機器の取扱説明書、技術参考書、装備要領書などによって日頃からよく理解しておくよう努めておくこと。
(c)作業に当っては、5・1・2の安全に関する心得を十分理解し、安全確保に細心の注意を払って作業を行うこと。
(2)作業を外注する場合の注意事項
 作業の一部を造船所が施工するか、あるいは外注するような場合には、事前に詳細な工事区分についての打合せを行い、かつ、工事計画に基づいた作業について、十分な指導や依頼を行うことが必要である。
(3)機器の現状についての診断
 作業に着手する前に、機器の配置の状態と性能の状態及び船舶の運航計画等を確認するとともに、本船から状況を聞き取り調査して、問題点等についてはより綿密に調査を行い、現状を把握しておかなければならない。
(4)故障箇所の調査
 故障個所を発見するには、まず機能の全体的な面から問題点をとらえ、次に回路系統に区分し、最後に細部に及ぶように系列的に調査を行うことが必要である。
 故障に至った派生的なあるいは二次的な原因のみに対処しても、一次的な原因(本当の故障原因)を取り除くことはできない。
(5)修理の可否についての判断
 修理の際、部品やユニットの交換を要する場合には、事前にユーザーからの承認を得ること。また、部品の供給や技術情報を機器のメーカーから受ける場合には、連絡を密にして迅速、適正に行うこと。







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