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(3)GMDSS設備の保守
 GMDSSではその有効性を維持するために保守方法が明確に定められており、その保守方法の選択により、設備の構成、予備品のあり方、運用方法が変わる。また船舶の航行水域によって保守方法が異ってくる。
(a)保守方法
 GMDSS設備の保守方法には次のものがある。
(i)陸上保守
 無線設備の有効性を維持するため、その設備の修理を行う能力を有するもの(船舶の乗組員を除く。)が定期的に点検修理を行う方法である。
 具体的には、陸上に点検、修理の拠点を設け、予備品、計器などをそこに備え付ける。又は、保守業者との契約による出張保守等による保守方法等がある。
(ii)船上保守
 無線設備の有効性を維持するため、その設備の修理を行う能力を有する船員が保守、修理を行う方法である。
 したがって、本船に乗り組んでいる一定の資格を有する無線従事者が、船上に備えられた予備品、計器などを使用して保守を行う方法である。
(iii)設備の二重化
 予備の無線設備を備えることにより、保守に関する要件を満たす方法である。
 設備の二重化の範囲は、表3・3に示すとおりであり、この保守方法を選択した場合、航行水域に従って表3・3に示す機器の二重化が要求される。
 本来保守方法は船舶を運航する船主等が決めることであるが、その選択によっては設備が異ってくるので船の設計の早い時点で船主との間で明確にする必要がある。
 
表3・3 予備の無線設備(設備の二重化)
  条約船 非条約船 備考
A4水域
(1) HF/MF直接印刷電信
同 無線電話
同 DSC
同 DSC聴守装置
(2) VHF無線電話
同 DSC
(1) (1)又は(2)のいずれかの設備
  (1) HF直接印刷電信
同 DSC
同 DSC聴守装置
  (2) HF無線電話
同 DSC
同 DSC聴守装置
(2) VHF無線電話
同 DSC
(1) 非条約船で100G/T未満のものは、VHF装置を備える必要はない。
(2) 短期間A4水域を航行の条約船は予備のHF/MF装置をインマルサット直接印刷電信に代えることができる。(注)
(3) 条約船以外の義務船舶であって短期間A4水域を航行の船舶は予備のHF/MF装置をインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話に代えることができる。(注)
A3・A2又はA1水域
(1) (1)又は(2)のいずれかの設備
  (1) HF/MF直接印刷電信
同 無線電話
同 DSC
同 DSC聴守装置
  (2) インマルサット直接印刷電信
(2) VHF無線電話
同 DSC
(1) (1)〜(4)のいずれかの設備
  (1) HF直接印刷電信
同 DSC
同 DSC聴守装置
  (2) HF無線電話
同 DSC
同 DSC聴守装置
  (3) インマルサット直接印刷電信
  (4) インマルサット無線電話
(2) VHF無線電話
同 DSC
(1) 非条約船で次に示すものは、VHFの装備不要
  (1) 100G/T未満の船舶
  (2) 限定沿海船及び平水船
A2・A1水域
(1) (1)〜(5)のいずれかの設備
  (1) HF直接印刷電信
同 DSC
同 DSC聴守装置
  (2) HF無線電話
同 DSC
同 DSC聴守装置
  (3) インマルサット直接印刷電信
  (4) インマルサット無線電話
  (5) MF無線電話
同 DSC
(2) VHF無線電話
同 DSC
(1) 非条約船で次に示すものは、(1)〜(5)の予備の無線設備に代えて、一般通信用無線電信等、又はHF無線電話(常に陸上との通話が可能なもの)を備えることができる。
  (1) l00G/T未満の船舶
  (2) 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶で管海官庁が認めたもの
(2) 非条約船で100G/T未満のものは、VHF無線電話及び同DSCを備える必要はない。
A1水域 VHF無線電話
同 DSC
非条約船で100G/T未満のものは、VHF無線電話及び同DSCに代えて、一般通信用無線電信等、又はMF無線電話(常に陸上との通話が可能なもの)を備えることができる。
注:管海官庁の許可が必要
 
(b)保守方法の選択
 保守方法には上記に示したとおり、陸上保守、船上保守、設備の二重化の3方式があるが、船舶の航行水域等によりそれらの適用の条件が異なるので、表3・4にそれを示す。
 
表3・4 保守方法の適用
(拡大画面:68KB)
(凡例)(1)・・・
設備の二重化、陸上保守、船上保守のうち1つを選択
(2)・・・
設備の二重化、陸上保守、船上保守のうち2つを選択
×・・・
保守義務なし
 
 すなわち条約船において、A3水域以上を航行範囲とするものについては3つの保守方法のうち、2つを適用する必要がある。
 その他の船舶については、3つの保守方法のうちいずれか1つを適用すればよい。
 また国際航海に従事しない船舶(A2、A1水域のみ)で沿海区域(限定沿海区域を超えて航行する長距離カーフェリーを除く。)、平水区域を航行区域とするもの、前記の船舶以外のもので20G/T未満のもの(旅客船は除く。)、等については、これらの保守方法を適用しない。
(4)無線設備操作場所の照明設備
 無線設備を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を装備する必要がある。
 この照明設備は、常用電源(主電源)及び非常電源のほか、予備の独立の電源(補助電源)から給電できるものでなければならない。







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