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参考資料1
AIS・VDR・GPS関連船舶設備規程・告示集
 
 船舶設備規程等については、AIS・VDR・GPSを抜粋し掲載する。また、航海用レーダー、電子プロッテイング装置、自動物標追跡装置並びに自動衝突予防援助装置等、レーダー関連については、装備艤装工事編に別途まとめて掲載されているので、参照されたい。
 
○国土交通省令第75号
 船舶安全法第2条第1項〜略〜の規定に基づき、船舶設備規程等の一部を改正する省令を次のように定める。
平成14年6月25日
[船舶設備規程等の一部を改正する省令]
附則 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
 
○国土交通省告示512号
 船舶設備規程第3編第3章の規定に基づき、航海用具の基準を定める告示を次のように定める。
平成14年6月25日
「航海用具の基準を定める告示」(第1条〜第36条まで関係分を抜粋)
附則 この告示は、平成14年7月1日から施行する。
 
第1章 総則
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号。以下「規程」という。)において使用する用語の例による。
 
〜告示第2条から第17条まで 省略〜
 
(衛星航法装置等)
第146条の24 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の第1種漁船(漁船特殊規程(昭和9年逓信、農林省令)第2条の第1種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示*1で定める要件に適合する第1種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
2 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第1種漁船を除く。)には、機能等について告示*2で定める要件に適合する第2種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
 
*1:告示 第10節 衛星航法装置等
(第1種衛星航法装置)
第18条 第1種衛星航法装置に係る規程第146条の24第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(2)自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(3)ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第(1)号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
(4)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
(5)測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
(6)空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(7)*3第6条第(6)号、*4第(8)号から第(11)号まで及び第(13)号、*5第8条第1項第(3)号及び第(4)号並びに*6第13条第(5)号に掲げる要件
 
*3:第6条(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
*4:第6条(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
*5:第8条第1項
(3)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
*6:第13条(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
*2:告示
(第2種衛星航法装置)
第19条 第2種衛星航法装置に係る規程第146条の24第2項の告示で定める要件は、*7前条第(1)号、第(2)号、第(4)号(ハに掲げる要件を除く。)、第(5)号及び第(6)号に掲げる要件とする。
 
*7:第18条(1)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(2)自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(4)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
(5)測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
(6)空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
 
(無線航法装置)
第20条 無線航法装置に係る規程第146条の24第1項及び第2項の告示で定める要件は、ロランC受信機であることとする。
 
(関連規則)
船舶自動化設備特殊規則
 
(衛星航法装置)
第5条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 《第(1)号〜第(15)号までの内容は、告示512(第1種衛星航法装置)第18条(1)〜(7)までの内容と同じにつき省略〜》
 
(関連規則)
船舶検査心得3−4
 
(衛星航法装置)
5.0(a)第(1)号の「自船の位置」を世界測位座標系により演算し、使用する航海用海図に変換することができる場合は、その旨及び表示する測地系を表示することができること。《告示第18条の(1)にも適用。以下(b)、(c)も同じ。》
(b)第(1)号の「適当な人工衛星」とは、GPS宇宙部が構成する24の衛星のうち自船の位置の測定のために用いることができる衛星をいう。
(c)第(1)号の「有効に受信」するとは、次に掲げる要件に適合することをいう。
(1)少なくとも1575.42MHz±1MHzの信号を受信することができること。
(2)C/Aコードを受信することができること。
(3)50knot以内の船速において信号を受信することができること。
(4)−130dBmから−120dBmのレベルの信号を測位可能な感度で受信できること。−133dBm以上の信号を受信している間は、連続して信号を受信することができること。
(5)空中線は衛星の配置を見渡せることができる船上の適切な位置に設置すること。
(d)第(2)号の「管海官庁が適当と認める速さで行う」とは、次に掲げる状況に応じ、それぞれ次に掲げる時間内に測位することができることをいう。《告示第18条の(2)にも適用》
(1)有効な軌道情報がない状態で最初に測位する場合 30分
(2)有効な軌道情報がある状態で最初に測位する場合 5分
(3)電力を供給したまま、GPS信号が24時間妨害された後に最初に測位する場合 5分
(4)1分間の電力断の後に最初に測位する場合 2分
(5)連続して測位している場合 2秒
(e)第(4)号ハの「測定機能の不良が生じた場合」とは、次に掲げる場合をいう。《告示第18条の(4)のハにも適用》
(1)位置精度劣化係数(HDOP)が4を超える場合
(2)2秒以内に新しい位置が測定されない場合
 
(船舶自動識別装置)
第146条の29 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数500トン以上の船舶であって国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
:告示 第14節 船舶自動識別装置
(船舶自動識別装置)
第24条 規程第146条の29の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)自動的に航海の情報を発信することができるものであること。
(2)短距離間及び長距離間における次に掲げる情報の送受信ができるものであること。
イ 静的な情報として次に掲げる事項
(1)可能な場合、国際海事機関船舶識別番号
(2)信号符字及び船名
(3)船の長さ及び幅
(4)船種
(5)衛星航法装置又は無線航法装置の空中線の設置場所
ロ 動的な情報として次に掲げる事項
(1)位置
(2)時刻
(3)船首方位
(4)速力
(5)航海針路
(6)航海の状態
(7)回頭角速度
(8)可能な場合
(9)可能な場合、縦傾斜角及び横傾斜角
ハ 航海関連情報として次に掲げる事項
(1)喫水
(2)貨物情報
(3)目的地及び到着予定時間
ニ その他任意に作成した文章
(3)静的な情報及び航海関連情報を6分ごとに並びに動的な情報を次の表の左欄に掲げる船舶の情報の区分によりそれぞれ右欄に定める間隔ごとに自動的に送信することができるものであること。
 
船舶の状態 発信する間隔
錨泊中 3分
速力が14ノット未満であり、進路変更中でない場合 12秒
速力が14ノット未満であり、進路変更中である場合 4秒
速力が14ノット以上23ノット未満であり、進路変更中でない場合 6秒
速力が14ノット以上23ノット未満であり、進路変更中である場合 2秒
速力が23ノット以上であり、進路変更中でない場合 3秒
速力が23ノット以上であり、進路変更中である場合 2秒
 
(4)要求された場合に自動的に情報を送信することができるものであること。
(3)情報を手動で入力及び訂正することができるものであること。
(4)誤った内容の送信を防止するための措置を講じたものであること。
(5)停止状態から2分以内に作動することができるものであること。
 
(航海情報記録装置)
第146条の30 総トン数150トン以上3,000トン未満の旅客船及び総トン数3,000トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第(1)号及び第(2)号の船舶(同項第(2)号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
 
:告示 第15節 航海情報記録装置
(航海情報記録装置)
第25条 規程第146条の30の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)次に掲げる事項に係る情報を記録できるものであること。
イ 日付及び時刻
ロ 位置
ハ 速力
ニ 船首方位
ホ 船橋における音声
ヘ 無線通信における音声
ト レーダー画面に表示された映像
チ 音響測深機
リ 船橋における警報
ヌ 命令伝達装置及び角指示器等
ル 船体開口部の状態
ヲ 水密戸及び防火戸
ワ 船舶に設置される場合には、船体応力監視装置及び加速度計
カ 船舶に設置される場合には、風速計及び風向計
(2)記録された情報は各事項につき日付及び時刻に係る情報で連動されたものであること。
(3)修正を防止するための措置を講じたものであること。
(4)故障を示す警報を発するものであること。
(5)専用の予備電源で2時間船橋音声を記録することができるものであること。
 
[解説]
(1)第1種漁船*1とは:下記の船舶(アンダーライン表示)をいう。
*1:衛星航法装置の規定に記載。
○漁船特殊規程第2条
 本令において動力漁船とは推進機関を有する漁船をいい第1種漁船、第2種漁船又は第3種漁船とは各従業制限第1種、第2種又は第3種を従業制限とする漁船をいう。〜後略〜
○漁船特殊規則第2条〜抜粋〜
 漁船の従業制限は総トン数20トン以上の船舶では第1種、第2種及び第3種の3種とし〜後略〜
○漁船特殊規則第3条〜抜粋〜
 次の業務に従事する漁船の従業制限はこれを第1種とする。(まとめたもの)
(1)一本釣漁業 (2)延縄漁業 (3)流網漁業 (4)刺網漁業
(5)旋網漁業 (6)敷網漁業 (7)突棒漁業 (8)曳縄漁業
(9)曳網漁業(トロール漁業を除く) (10)小型捕鯨業 (11)準ずるもの
 
 なお、第2種は、(1)鰹及び鮪竿釣漁業、(2)鮪、旗魚及び鮫浮延縄漁業や、(3)機船底曳網漁業 (4)鮭、鱒及び蟹漁業(母船附属船に限る)等の業務に従事する中大型漁船を示し、
 第3種は、(1)トロール漁業 (2)捕鯨船(小型捕鯨業を除く) (3)母船式漁業の母船 (4)漁獲物、その化製品運搬業務 (5)漁業試験、検査、指導、練習、取締業務等の業務に従事する大型船又は練習船、取締船等をいう。
 
(2)安全法施行規則*1第1条第2項第(1)号の船舶:(アンダーラインの船)
(3)安全法施行規則*1第1条第2項第(2)号の船舶:(二重下線の船)
*1:航海情報記録装置の規定に記載。
 
○安全法施行規則第1条(定義)の第2項
2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当する船舶をいう。
(1)もっぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。・・・後略)に従事する船舶
(2)漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
(3)もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
(4)もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの







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