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第2章 船舶設備規程搭載要件の新旧比較
 本章の各図は、航海用レーダー整備士の資格業務に関係する次の設備*について、それらの入出力設備を含め、主な航行設備ごとに搭載要件を比較したものである。同資料に記載されている適用期日等を注として記載する。
 内は新規に搭載が必要な船舶を、内は従来から搭載が必要であった船舶を示す。
*:
航海用レーダー、自動衝突予防援助装置、船舶自動識別装置、航海情報記録装置、衛星航法装置
注:
新規程は平成14年7月1日から施行する。
ただし、次の航海用具は平成14年7月1日より前に建造された船舶及び建造に着手された船舶についても適用する。
(1)船舶自動識別装置(AIS)
 3・1・5搭載要件を参照のこと。
(2)航海情報記録装置(VDR)
 4・1・5搭載要件を参照のこと。
(3)衛星航法装置等(GPS等)
 5・1・5搭載要件を参照のこと。
 
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図2・1 衛星航法装置等
 
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図2・2 音響受信装置(外部音響)
 
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※A:
本図の表示は「自ら漁ろうする船」以外の船を示す。また、非国際の自ら漁ろうする20トン以上の船には1で可。
※B:
2、3種漁船で、船長50m以上のものには3で可。
1:
GPS及び海図又は魚探で可。
2:
GPS及び海図、魚探又は音響測深機と同等物。
3:
音響測深機と同等物。
図2・3 音響測深機
 
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図2・4 航海用レーダー
 
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図2・5 電子プロッティング装置(EPA)
 
(拡大画面:85KB)
※A:
図2・3音響測深機と同じ。 
※B:
2、3種漁船で、船長25m以上のものには同等物。
1:
GPS等で代替可。
2:
20トン未満船は遠洋・近海のみ。
図2・6 船速距離計(対水)
 
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1:
THD又はその他の自船の方位を伝達する装置。 
2:
非国際の船首方位伝達装置については、衛星航法装置等から同情報が得られるものは代替として認められる。
図2・7 船首方位伝達装置(THD)
 
(拡大画面:90KB)
1:
ただし、国際航海に従事しない自ら漁ろうに従事する漁船であって、2002年7月1日から2004年6月30日までに建造された船舶及び建造に着手された船舶については、2004年7月1日以降最初の定期検査又は昼間検査のいずれか早い検査(建造に係る第1回定期検査を除く。)の時期までは、適用しない。
図2・8 船舶自動識別装置(AIS)







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