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5.2.5 絶縁抵抗
 電気設備の絶縁抵抗については小安則第89条の規定による。
 
(絶縁抵抗)
第89条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。
 
小安則第89条関係(細則)
 
(絶縁抵抗)
89.0(a)「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とすること。
(1)回転機
 
 
(2)電路
0.1MΩ
(3)配電盤
1MΩ
 
5.2.6 蓄電池室及び蓄電池箱
 蓄電池室及び蓄電池箱については、小安則第90条の規定による。
 
(蓄電池室及び蓄電池箱)
第90条 蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2. 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
3. 酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない。
 
小安則第90条関係(細則)
 
(蓄電池室及び蓄電池箱)
90.1(a)「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。
(1)当該区画内で充電を行う場合
 以下のいずれかの条件を満足している場合
(i)24.2(a)に適合する場所又は24.6(c)の要件を満足する場所
(ii)機関室
(iii)常時換気されている旅客室等であって十分な広さの区画(この場合設置されるバッテリーは小型のもの(12Vに換算した合計容量が5m3の区画で70Ah、10m3の区画で120Ah時程度までを標準とする。)に限る。)
(iv)発生した水素が発火源と接触する危険のない方法でバッテリーから暴露部に直接、かつ、確実に導かれている蓄電池室
(2)当該区画で充電を行わない場合
 適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。
 
5.2.7 蓄電池逆流防止装置
 蓄電池に対する逆流防止については、小安則第91条の規定による。
 
(逆流防止装置)
第91条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
 
5.2.8 配電盤材料及び構造
 配電盤の材料及び構造については、小安則第92条の規定による。
 
(材料及び構造)
第92条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ難燃性のものでなければならない。
2. 配電盤には、回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置を備え付けなければならない。
3. 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。
 
小安則第92条関係(細則)
 
(材料及び構造)
92.1(a)「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えない。
92.2(a)「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであっても差し支えないものとすること。
92.3(a)「必要な計器類」とは、表92.3〈1〉に適合するものとすること。
 
表92.3〈1〉
発電機の種別 計器類 備考
直流式発電機 電圧計 充電専用の発電機にあっては、充放電の状態を確認できるものでもよい。
航行中に利用できる計器類が発電機本体等に設置されている場合は当該計器類を省略してよい。
交流式発電機 電圧計







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