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初級講習用指導書(電気艤装工事編)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


4.3.6 ケーブルの固定間隔など
(1)ケーブルの固定間隔
 ケーブルの固定間隔は、表3.1を標準とするが、特に船主、船級協会などにより指示ある場合を除き、一般には、ケーブルの太さによって、固定間隔を変えることはせず、約300mmに統一し、また、水平の主電路においては、図4.24のように、固定を支持金物(ハンガ)1つおきにしてよい。
 
(拡大画面:32KB)
図4.24 ケーブルの固定間隔とバンド幅の例
 
(2)ケーブルの積重ね
(a)ケーブルの積重ねは、原則として2層までとし、積重ね高さは50mm以下とすること。
 
図4.25 ケーブルの積重ね
 
(b)ケーブルを積重ねるときは、原則として太いものを下積みとする。
(c)ケーブルは、ハンガの上面に積むのを原則とする。
(d)ハンガ上のケーブルは、中央部が高くなるように積む。
(e)調理室、洗面所、浴室、便所など湿気の多い区画では、ケーブルの積重ねはしない。
(3)バンド幅
 バンド幅は、なるべく小さくした方がケーブルを固定するにはより良いが、作業の合理性を考え、最大200mm位を標準とする。
 
4.3.7 ケーブルの保護
(1)防熱
(a)ケーブルは、蒸気管、排気管などの防熱材表面から200mm以上離して布設する。
(b)高温となる場所又は熱気が集積する場所の電路には、耐熱性材料による熱よけ又は冷却通風など有効な防熱処理を施す。
(c)貫通部において電線貫通金物が蒸気又は排気管の貫通によって極端に加熱される場合もあるので、注意する。
(2)防滴
 蒸気管、水管、油管などの継手又は弁類の近くに布設された電路には、要すれば適当な構造部物を設け、滴下する水分、油分に対する保護を行う。
(3)外傷保護
(a)機関室の床下や機械の周囲など損傷を受けやすいと考えられる場所にケーブルを布設する場合は、金属管、フレキシブルコンジットなどにより保護する。(図3.32参照)
(b)甲板上にケーブルを布設する場合は、金属管又は金属覆によって保護する。
(c)ハッチ、出入口、梯子裏、通路に面したところの立上り電路、甲板貫通部の電路、倉庫、糧食庫など貯蔵物の移動などで機械的な損傷を受けるおそれのある場所の電路には、適当な保護をする。
(4)鼠(ねずみ)よけ
 金属管、トランク、電線貫通箱、コーミングなどの端の隙間が13mm以上のときは、必要に応じて鼠よけを施す。
(詳細については、第9章参照。)







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