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3.4 電線管の布設
 
3.4.1 一般
 機械的損傷を受ける恐れのある場所にケーブルを布設するときには、適当な鋼板覆、鋼管などでケーブルを保護しなければならない。電線管は、甲板上、床下などにおいて機械的損傷からケーブルを保護するために使用されるが、また、一方では一般電路金物によるケーブルの布設が困難な場所において、一般電路金物の代用としても使用される。
 
3.4.2 電線管布設上の注意
 電線管の布設工事に際して、次のことに注意する。
(1)水平に配置する電線管には、適当な箇所に排水穴を設ける。
 ただし、居住区などの乾燥した区画に布設する電線管には必要ない。
(2)電線管は、接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。
(3)電線管及びダクトの内側曲げ半径は、ケーブル曲げ半径より大きくする。
(4)本質安全回路用ケーブルは、単独で電線管に入れる。
(5)電線管の端は、ケーブル被覆を損傷しないようにするか、あるいはこれにブッシングを取付けなければならない。
(6)電線管が長くて伸縮部を設けないと破損の恐れのある場合は、適当な伸縮接手を設けなければならない。
 
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図3.27 伸縮接手の例
 
(7)暴露甲板上に布設する電線管は、内外面とも亜鉛めっきされたものか、又はこれと同等の有効な防食を施されたものであること。
(8)垂直部に電線管を使用して、ケーブルを布設する場合は、電線管の長さは6m以下とし、ケーブルの布設距離が6mを超える場合には、約6m毎にケーブルの保持ができるように、適当な電路金物を設ける。
 また、6m以上の連続した電線管でケーブルを布設する場合には、管内に砂(川砂)を充填するか、あるいは電線管の途中に6m以内の間隔で設けた支持箱でケーブルを固縛する。
(9)フォアピークタンク内に装備された機器及び危険場所(貨物油ポンプ室、コファダム及び貨物油タンクに隣接するバラストタンクなど)に装備することを許された機器に導入するケーブルの電線管の材質、寸法は、それぞれの船級規則に規定されているので、それに従うこと。
 
図3.28 垂直部の電線管の例
 
3.4.3 電線管の布設要領
 電線管の布設要領の例を、次に図示する。いずれの場合も、電線管及びフレキシブルコンジットの両端は、ケーブルの損傷を防ぐため、ブッシングを取付けるなど適当な処置をする。なお、曲部の半径が大きいときは、フレキシブルコンジットを使用しなくてもよい。
 
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(注)
電線管とグランドとの間隔(A)は、
(1)ケーブル外径30mm以上:A=250〜300
(2)ケーブル外径30mm未満:A=200〜250
図3.29 電線管の取付け例







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