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2. 工事用材料、部品、工具
 
2.1 材料及び部品
 材料と部品の区別は、生産管理による工事方法や材料、部品の標準化の程度が各社ごとに多少の相違があるので、明確に区別できないが、大体消耗品的なものを材料とし、その他を部品として取扱っている。
 
表2.1 電気艤装工事に使用する材料及び部品
用途 材料及び部品
ケーブル固定用 ケーブル押えバンド、ケーブル巻バンド、樹脂バンド、バンドバックル
ケーブル支持用 電線馬、ケーブルハンガ、ハンガ吊り脚、ランナバー、ダクト、トランク、線樋、クリート
ケーブル貫通用 グランド、ケーブル貫通箱、コーミング、ブッシング、MCT、防水材料、充填材
ケーブル保護用 電線管、電線管用付属物、フレキシブルチューブ
機器へのケーブル接続用 圧着端子、テープ、チューブ、防水材料、はんだ、ペースト
装備工事用 機器台(床取付形、壁取付形、天井取付形)、防振ゴム、防波箱、照明器具取付台、手さげ灯用引掛フック
接地工事用 接地導体、接地金物
防食工事用 ジンククロメート、ジンククロメート座金
各工事用 小ねじ、ボルト、ナット、座金
 
2.2 ケーブル
 ケーブルは、JIS C 3410−99(船用電線)規格によるものとする。ただし、規格に規定されていないものについては、その他のJIS規格品、日本電線工業会(JCS)規格品で船級協会の承認を取得したケーブル又はこれと同等以上のもの(管海官庁の承認を受けたもの)を使用する。
参考のため、NK鋼船規則で使用が認められているJCS規格品等を次に示す。
 
(1)
JCS 4283−77
660V船用けい素ゴム絶縁あじろがい装ケーブル
(2)
JCS 3296−77
660V船用制御機器配線用ビニル絶縁電線
ただし、同心より線を使用したもの(660V−SY)を除く。
(3)
JCS 4312−00
高圧船用電線、ただし、耐電圧試験は規則H編2.17.6−5.及び−6.によること。
(4)
JCS 4316−55
無機絶縁ケーブル
(5)
JCS 3337−00
150V船用電子機器配線用ビニル絶縁電線
(6)
JCS 4338−77
150V船用多心ビニル絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル
(7)
JCS 3378−81
660V船用配電盤用単心可とう難燃架橋ポリエチレン絶縁電線
(8)
耐延焼性船用電線はIEC 60332−3 Caterory Aの試験に合格した耐延焼性ケーブルなお、JIS C 3410−99で耐延焼性ケーブルが新規に規格化された。
(9)
火災に対する考慮として、IEC 60331の試験に合格した耐火性ケーブル
 
2.2.1 電線記号
(1)船用電線記号に使用されている文字の意味は、表2.2〜表2.3のとおりである。
 
表2.2 線心数及び用途の記号の意味
FA 耐延焼性 M 多心制御用及び信号用
S 単心電灯用及び動力用 TT 電話用及び計装用
D 2心電灯用及び動力用 P 移動用又は可とう
T 3心電灯用及び動力用 SCP 配電盤用
F 4心電灯用及び動力用    
 
表2.3 構成・材料の記号の意味
絶縁記号 外被記号 がい装記号 防食記号 その他の記号
P EPゴム絶縁 L 鉛被 C あじろがい装 Y ビニル防食 S 一括遮へい
SR けい素ゴム絶縁 Y ビニルシース CB 銅合金線がい装     −S 各心又は各対遮へい
Y ビニル絶縁 N クロロプレンシース         E 接地線
C 難燃架橋ポリエチレン絶縁 D 編組            
(注1)
EPはエチレンプロピレンを示す。
(注2)
あじろがい装は鋼線によるものとし、銅合金線あじろがい装の場合にはCの代わりにCBとする。
 
(2)電線の種類及び記号の使用方法の一例を次に示す。
(a)JIS C 3410−99船用電線は、従来の難燃性の規定が、「IEC 60332−1に準拠した耐炎性」と「IEC 60332−3 Category Aに準拠した耐延焼性」の2種類に規格化された。
(b)JIS C 3410−99船用電線の公称電圧表示は、「IEC規格に合わせ、0.6/1.0kV」である。
 なお、0.6kV:対地電圧(交流)、1kV:線間電圧(交流)を意味する。
 但し、多心線及び電話用電線の公称電圧表示は、従来と同じく「250V」である。
(c)一般動力・電灯回路用電線の呼び方の例。
○0.6/1.0kV TPYC−4:0.6/1.0kV
 耐炎性3心EPゴム絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル(4mm2
○0.6/1.0kV TPYCY−4:0.6/1.0kV
 耐炎性3心EPゴム絶縁ビニルシースあじろがい装ビニル防食ケーブル(4mm2)(防食ケーブルの場合には、ケーブル記号の最後に、防食層「Y」の記号を付ける。)
○0.6/1.0kV FA−TPYC−4:0.6/1.0kV
 耐延焼性3心EPゴム絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル(4mm2)(対延焼性ケーブルの場合には、ケーブル記号の前に、「FA−」をつける。)
(d)多心線及び電話用ケーブルの呼び方の例。(絶縁記号を省略する。)
○250V MPYC−12:250V
 耐炎性多心EPゴム絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル(12心)
○250V TTYC−3:250V
 耐炎性電話用ビニル絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル(3対)
(e)配電盤用電線の呼び方の例。(絶縁記号及び外被記号を省略する。)
○0.6/1.0kV SCP−6:0.6/1.0kV
 配電盤用可とう難燃架橋ポリエチレン絶縁電線(8mm2
 
2.2.2 船用電線の構造
 船用電線は、布設時に機械的損傷やガス、溶接などによる焼損を受けやすいので、特殊用途の電線(移動用コード、配電盤用電線など)を除いて、鋼線又は銅合金線によるあじろがい装が施されている。
 一般によく使用されているケーブルの構造例を図2.1に示す。
 
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図2.1 船用電線の構造例
 
2.2.3 ケーブルの適用
 電線の公称電圧表示が、「0.6/1.0kV」に一本化されたので、440V回路及び220V以下の回路とも使用電線の適用区分は同じである。
 なお、多心線及び電話用電線は、従来と同じく「250Vクラス」である。







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