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3.3 緊急及び異常の手順
 緊急及び異常の手順は最適作業負担管理に不可欠である。
 
 緊急の手順はSOLAS会議29.11.1995「客船(SOLAS/Conf. 3/46. Annex, page 14, reg. 24.4).による船長の意思決定支援システム」を参照する。
 統合化された航法、制御、及び通信システムの操作は、以下の手順で考慮されるべきである。
−ブラックアウト;
−火災;
−座礁;
−衝突;
−船員海中転落状況;
−他船への緊急支援;
(このリストは未完成)
 
 すべての緊急手順は、論理的構成、例えば、チェックリストの様式で各緊急制御モードをリストすること、そして、適切な外観を提供することによって、提示されるべきである。
 
 異常時の手順は、標準的な操作で一般に必要とされない警報項目に焦点を合わせるべきである。 典型的な状況は、使用される自動化のレベルについて決定を必要とするサブシステムの故障である。
 
 緊急及び異常双方の手順は、システムの故障分析を慎重に考慮すべきである。
 
 異なったサブシステムの警報リストは、IBS全体を網羅するために調和すべきである。一つ下の自動化レベルにシステムを切替えることか、手動に、あるいはセンサ切替えるための警報の場合に特に強調されるべきである。
 
註:
標準的な操作手順によるすべてのチェックリストは、扱い容易で、簡潔で恒久的な様式で提供されるべきである。
 
3.4 航路計画
 航路計画はINSでプログラム化されるべきである。通常の航路に関する手順は変針点データでプログラム化されること。手順は少なくとも以下の情報を含むべきである。
 
−船速限界;
−制御モード(船首、方位、航路、スピード);
−義務の無線通信; 及び
−チェックリストの照会
 
 航路は、航路分離帯、航路筋、チャンネルマーク、浅海域、及び行き合い船への実際の安全への考慮をもって、プログラム化すべきである。
 
 航路限界、不要な警報を避けるに十分な大きさをとるべきである。
 
 航路計画は、決議A.893(21)−航路計画の指針を満たすべきである。
 
3.5 記録
 船橋での手順は、マーク、開始、終了、及び記録の保存の明快な説明とIBSで提供される航行計画が含むべきである。
 記録は、決議A.916(22)−航行に関する事項の記録の指針、を満たすべきである。
 
4 新技術の実施
 改善されたIBSは、機能試験に合格した後、通常の運用に織りこまれるべきである。
 
 新しい機器またはバージョンの試験中に、手動又は緊急制御への切り替えは、明白にされなけれるべきである。手順を行うための最少必要条件は一つの装置に対してひとつのコマンドである。手順は文書化されるべきである。新システムは、新しいマニュアルが供給されて勉強する前に運用すべきでない。
 
 試験は、安全な海域で技術的に最も簡単なモードで開始されるべきである。乗組員がモードに精通して、乗組員が望ましい操作上の安全が達成されると保証されたときに、技術的なレベルを増やすことができる。
 
 士官は、どの海域でどのモード試験が許されるかを承知しておくべきである。定例の会議は、VOMで文書化した会社の限度での技術的試験、操作訓練の手続きの計画立案、時間間隔の決定をするために開催されるべきである。documented in the VOM.
 
5 訓練計画
 会社は、製造業者と協力して、IBSに関与し運用操作当直するすべての士官への訓練計画を確立すべきである。
 
5.1 知識ベースの訓練
 技術的な訓練パッケージの設計で、以下の項目は考慮に入れられるべきである。
−船の操船特性;
−操作上の限界;
−推進及び制御システム、操作の手動及び自動モード双方、及び緊急制御;
−通信システム;
−INS;及び
−通常、異常、及び緊急状況での、航海及び通信手順
 
5.2 技量ベースの訓練
 技量的な訓練パッケージの設計で、以下の項目は考慮に入れられるべきである。
−通常、異常、及び緊急状況での操船;
−運用状況に対するすべての可能な自動化のレベル;
−故障モードでの制御;及び
−会社の標準運用手順に則った訓練







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