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第7章 評議員及び評議員会
(評議員)
第33条
本協会に、評議員15名以上20名以内を置く。
 
(2)
評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
(3)
評議員には、第20条、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合には、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
 
 
(評議員会)
第34条
評議員会は、評議員をもって構成する。
 
(2)
評議員会は、理事長が招集する。
(3)
評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(4)
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
(5)
評議員会には、第29条から第30条の2、第32条までの規定を準用する。この場合には、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(6)
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
 
第8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第35条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の四分の三以上の議決を経、主務大臣の認可を受けなければ変更できない。
 
 
(解散)
第36条
本協会の解散は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の四分の三以上の議決を経、主務大臣の認可があったとき解散する。
 
 
(残余財産の処分)
第37条
本協会の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の四分の三以上の議決を経、主務大臣の認可を受け、類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。
 
第9章 雑則
第38条
この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
 
附則
 この寄附行為の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成11年11月24日)から施行する。







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