廃棄物処理法で、産業廃棄物の処理の流れを把握するための管理票をマニフェストと呼びます。
造船事業者(排出事業者)は廃棄物を産業廃棄物運搬業者、廃棄物処理業者にマニフェストを交付し、委託した廃棄物が最終処分まで移動することを常に確認することを義務づける制度をマニフェスト制度といいます。
わが国では改正廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)り、平成13年4月に、排出事業者が最終処理まで確認する責任が出てきています。
気をつけること
(1)廃棄物を産業廃棄物運搬業者、廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託する場合はマニフェストを交付すること
違反(不交付)すると「罰則」、「措置命令」を受ける場合があります。
(2)許可を受けていない業者への産業廃棄物処理への委託
1年以上の懲役、300万円以下の罰金
(3)最終処分まで確認義務を行わない場合→「措置命令」を受けることがあります。
(4)マニフェストに虚偽記載を行った場合は→50万円以下の罰金に処されます。
(5)廃棄物処理業者・運搬事業者が不法投棄を行い、不適正処理があった場合は
原状回復のための経費負担を排出事業者にも求められる場合もあります。
(6)交付したマニフェスト・関係帳簿類を保管せずにいた場合(5年間の保管)
「罰則」「措置命令」を受けます。
※措置命令に違反した場合→5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、場合によれば両方を科されることもあります。
※なお、上記罰則は、直接の行為者を罰するほか、会杜も同内容の罰則が科せられる場合もあります。
トラブルに巻き込まれないように
造船所(産業廃棄物排出者)は、産業廃棄物処理の委託契約を行うにあたり、その処理業者の処理能力、処理できる種類などを把握し、確認すること。
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