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経営基盤強化計画に係る機械等の割増償却について
 
 中小企業経営革新支援法に基づく経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員は、機械等の割増償却や特別土地保有税・事業所税の非課税措置などの支援が受けられますが、このほど、この割増償却の対象となる減価償却資産の範囲が一定の条件の下に、計画対象事業に属するものから、構成員の有する全ての減価償却資産(但し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表1(工場用建物等)、別表2(機械・装置)に掲載されているもの)に拡大されることとなりました。(「経営基盤強化計画を実施する特定組合の構成員の機械等の割増償却について」参照)
 当会の経営基盤強化計画参加会員の場合、この措置を受けるには「当該事業年度の総収入金額のうち計画対象事業(造船)に係る収入金額の割合が50%以上のもの」または「当該事業年度終了日における棚卸資産及び固定資産(土地を除く)の帳簿価格の合計額のうち計画対象事業(造船)に係るこれらの資産の帳簿額合計額の割合が50%以上のもの」という条件を満たす必要があります。
 なお、「船舶(総トン数が1万トン以上のものを除く。)、船舶用機関又は船舶用品の製造又は修理業」は平成12年12月に中小企業経営革新支援法に基づく特定業種に指定されており、また、当会の実施する「経営基盤強化計画」は平成13年11月に国土交通省並びに経済産業省の承認を受け、目下、(1)人材登録・育成システムの構築、(2)事業の再構築、(3)環境負荷低減、(4)新規需要の開拓等の事業を推進しているところです。
 
中小企業経営革新支援法のスキーム図
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経営基盤強化計画を実施する特定組合の構成員の機械等の割増償却について
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船舶検査の技術基準の改正について
 
 アスベストを含む材料の新規設置禁止や防火設備・消防設備・航海用具等の設置基準の見直しや追加等を内容とする改正SOLAS条約の発効に伴い、「船舶設備規程等の一部を改正する省令」(平成14年国土交通省令第75号)及び「漁船特殊規程及び小型漁船安全規則の一部を改正する省令」(農林水産省・国土交通省令第4号)が6月25目に公布されました。
 日本小型船舶検査機構ではこれを受けて7月1日付で、日本小型船舶検査機構事務規程細則(小型船舶検査の技術基準)について所要の改正を行いました。改正の概要(同機構発表)は次のとおりです。
1. 自動拡散型消火器の作動温度要件の見直し
 自動拡散型消火器については、消火器本体から粉末消火薬剤放出導管を延ばすことにより感知部を分離したノズル分離方式自動拡散型消火器が商品化され、火災が発生しやすいポイントに感知部を設置することが可能となりましたが、最も火災が発生しやすい過給機付近で通常の航行状態において126.8℃(外気温40℃換算)まで達するため、現行の摂氏90℃〜110℃で作動しなければならない旨省令に規定されている作動温度基準を満たす製品では、誤作動のおそれが高く当該場所には設定できず、せっかくの製品の性能を発揮できない状況となっていました。今回、作動温度については性能要件化し具体的な数値は規定しない方向で省令の改正が行われ、また、「型式承認試験基準の制定及び一部改正について」で自動拡散型液体消火器及び自動拡散型粉末消火器について、感知部と消火器本体が分離型の消火器については、作動試験及び感知部の試験において、温度要件を摂氏90℃〜150℃を追加されたことにより検定事務規程細則をこれに合わせ改正した。省令において、消防設備の要件が告示で定められ、要件で「異常な空気温度、異常な煙の濃度その他の初期火災を示す要因によって検査機関が適当と認める時間以内に自動的に作動すること。」について、細則で「異常な空気温度」とは、熱感知部と消火器本体が分離型の消火器については、摂氏90℃以上150℃以下の温度で作動すること。「適当と認める時間」とは、120秒以内に自動的に作動することと規定しました。
2. 電子海図情報表示装置の新設
 省令改正により、技術基準に適合する電子海図情報表示装置(任意の設備)を備えている場合には、海図の備え付けを要しないことになりました。細則については、特に規定していません。
3. 航海用レーダー反射器の備え付け対象範囲の拡大
 小型船舶の衝突事故は輻輳海域以外におけるものが過半を占めており、衝突事故は輻輳海域に限らず広範囲な海域で平均して発生しています。
 従来は、海上交通安全法で規定される輻輳海域を夜間航行する船舶(船質が鋼又はアルミ合金のものを除く)にのみ、航海用レーダー反射器の備付けが義務付けられていましたが、今回の改正により、一般の海域を夜間航行する船舶、船質が鋼又はアルミ合金のものにも航海用レーダー反射器の備え付けが義務付けられることになりました。
 航海用レーダー反射器の備え付け対象船舶は、平成14年7月1日以降建造される小型船舶(小型漁船を含む。)で、夜間航行するものです。(ただし、湖川のみを航行する小型船舶については備え付ける必要はありません。)
 平成14年6月30日以前建造に着手された小型船舶(小型漁船を含む。)は改正前の取扱いです。なお、輸入艇及び国産艇の量産艇について、法の適用基準日となる「建造され又は建造に着手された日」を特定することが困難である場合、船体識別番号(HIN)により製造年(モデルイヤー)を特定できるものであって、2002年モデルのものには、施行日以前に「建造され又は建造に着手されたもの」として取扱って差し支えないこととします。
 なお、航海用レーダー反射器の技術要件については変更ありません。
4. 石綿を含む材料の船舶への使用禁止
 平成14年7月1日以降建造に着手される小型船舶(小型漁船を含む。)について、人体に対し有害で危険な物質で健康障害の原因となる石綿(アスベスト)を含む材料の船舶への使用が原則禁止されました。なお、平成14年6月30日以前に建造に着手された小型船舶(小型漁船を含む。)であっても平成14年7月1日以降主要な変更又は改造を行う場合には、当該変更又は改造に係る部分に石綿(アスベスト)を含む材料の船舶への使用が原則禁止されます。







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