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平成14年「海の旬間」について
 
 国土交通省はこのほど、7月20日から31日までの「海の旬間」の実施要領を次のとおり発表しました。
 海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日として7月20日が国民の祝日「海の日」に制定され今年で7年目となります。国土交通省では関係諸団体の協力を得て、海に対する国民各層の関心や理解をより一層深めるために、「海の祭典」(石川県)などの記念行事や展示会、体験乗船等様々な催しを「海の旬間」を中心に全国各地で開催することとしています。
 なお、昨年6月の祝日法の改正により、平成15年からは7月の第3月曜日が「海の日」となります。
平成14年「海の旬間」実施要領
 平成8年、海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日として「海の日」が祝日となりました。世界の国々の中で「海の日」を国民の祝日としている国は唯一日本だけです。
 「海の旬間」(7月20日〜7月31日)は、国民各層に「海の日」の意義を広める等、海事思想の普及を図り、もって海洋国日本の発展に資するための国民運動として、国土交通省が中心となり海事関係団体・地方公共団体等の協力を得て実施しています。
 このため、海に親しむためのレクリエーション、体験乗船、海事関係施設見学会等の様々なイベントが全国各地において展開されるようになっています。特に今年は、海や水辺をきれいにするといったキャンペーンを通して海洋環境の保全に関心を持ってもらうことに重点を置いて実施していくつもりです。
 国土交通省としては、本年も、地方公共団体や海に関わりの深い関係諸団体の御協力を頂き、「海の旬間」の期間を中心に全国にわたり下記による諸行事等を展開し、「海の日」の意義を幅広く国民各層に定着させるべく海事思想の普及を図ることとします。
1. 海の祭典
 「海の祭典]は、海の利用・開発及び海上交通の重要性、海洋環境の保全、海上安全の確保などへの認識を新たにするため、昭和61年より全国主要港湾都市を一ケ所選定して開催しており、本年は、石川県(金沢市及び七尾市)において第17回「海の祭典」を実施する。
2. 広報、周知活動
 ポスター、海の歌、「ミス日本「海の日」」等による広報活動、海や水辺をきれいにするキャンペーン等を行うとともに、パンフレット等を作成し、海事関連刊行物を発行する。
3. イベント
 体験乗船、展示会、コンサート、パレード、マリンスポーツ大会等を開催する。
4. 相談・指導
 海上交通安全、気象関係の相談・指導を行う。
5. その他
 海事功労者の表彰、汽笛の一斉吹鳴、海洋関係諸施設・船舶等の一般公開等を行う。
 これらの実施にあたっては、中央においては「海の旬間推進委員会」を設置し、地方においては、各地方運輸局、神戸海運監理部及び沖縄総合事務局が中心となり、関係行政機関及び団体で組織する「海の旬間実行委員会」を設置し、事業を推進します。
 
平成14年度全国安全週間について
 
 厚生労働省では、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、毎年、全国安全週間を主唱していますが、本年も平成14年度全国安全週間実施要綱に基づき、6月1日から6月30日までを準備期間、7月1日から7月7日までを本週間として、「めざすゴールは危険ゼロ 進めよう職場の安全管理」をスローガンに全国一斉に積極的な活動を行うこととしています。本会報では同実施要綱から「事業場の実施事項」を抜粋掲載します。
平成14年度全国安全週間実施要綱(抜粋)
 安全基準のより一層の向上を図るため、計画的、継続的な安全衛生管理の定着を目指して、各事業場においては、次の事項を実施する。
(1)準備期間中に実施する事項
 以下の事項について日常の安全活動の総点検を行い、安全活動の定着と安全水準の向上を図る。
ア 計画、設計段階での安全性の確保
(ア)計画段階における事前評価を進める体制の整備
(イ)機械設備の設計、製造、設置等に当たっての事前評価の実施
(ウ)建設工事の実施に当たっての事前評価の充実
(エ)新技術の開発・導入段階における事前評価の実施体制の整備
イ 職業生活全般を通じた各段階における安全教育の実施
(ア)安全教育計画の樹立と視聴覚教材等を活用した効果的な安全教育の実施
(イ)事業場における安全教育担当者の養成
(ウ)安全管理者等に対する能力向上教育の実施
(エ)危険有害業務従事者等に対する安全教育の実施
(オ)就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務における有資格者の充足
ウ 安全管理体制の確立と安全管理活動の活性化
(ア)経営首脳者の安全に対する基本方針の明確化
(イ)安全管理担当部門の業務、管理・監督者の安全に関する責任と権限を明確にした実行ある安全管理規程等の整備とその運用
(ウ)事業活動と一体となった安全管理計画の作成及びその計画的実施
(エ)安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承
(オ)安全管理者または安全衛生推進者の選任並びに安全委員会の設置の徹底及び活性化等安全管理体制の整備及びその活動の活性化
(カ)構内下請事業場を含めた総合的な安全管理の推進
(キ)構外系列事業場における安全活動の活性化のための指導、援助の実施
(ク)事業場外の労働安全コンサルタント等の専門家を活用した安全診断の実施
(ケ)建設業における安全管理活動の定着化
a 元方事業者、関係請負人が一体となって安全管理を推進する体制の確立
b 店社安全衛生管理者等による現場に対する指導、援助体制の確立
c 木造家屋等低層住宅建築工事現場等における墜落災害防止対策の徹底
d 建設機械貸与者等との連携の促進
e 新規入場者教育の実施の促進
f 安全施工サイクル活動の実施の促進
エ 生産設備の安全化
(ア)機械の製造者等から提供された使用上の情報の再確認
(イ)生産設備、そのレイアウト、作業エ程等についての安全面からの点検等の実施及びその結果に基づく計画的な改善
(ウ)機械の包括的安全基準に関する指針による機械設備の本質安全化の促進及び定期(特定)自主検査、点検設備の実施
オ 安全作業マニュアルの整備
(ア)機械設備の運転操作、運搬等の定常作業に係る安全作業マニュアルの整備
(イ)修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの整備
(ウ)機械化、自動化、新原材料の導入に伴う作業マニュアルの整備
(エ)産業用ロボット、自動運搬機械設備等の作業マニュアルの整備
(オ)建設機械、クレーン等の安全な作業計画の確立
カ 作業者の安全意識の高揚
(ア)災害実例の分析、具体的な災害防止対策の樹立及びその周知徹底
(イ)危険予知活動の導入及び安全改善提案制度、安全当番制度等の活用
(ウ)安全委員会等を通じた職場の安全問題への参画の促進
(エ)安全の日」等の設定
(オ)安全についてのポスター、標語等の募集・掲示
(カ)作業を直接指揮する優良な職長等の顕彰等の実施
(キ)家庭に対する安全の協力の呼びかけの実施
キ 労働安全衛生マネジメントシステムの確立
 労働者の協力の下に、労働安全衛生マネジメントシステムの確立を図る。
ク 交通労働災害防止活動の推進
(ア)管理体制の確立
(イ)適正な労働時間等の管理及び走行管理
(ウ)交通労働災害防止担当管理者、運転者等に対する教育の実施
(エ)交通労働災害防止に対する意識の高揚等
ケ 高年齢労働者の安全対策の促進
(ア)若年労働者と高年齢労働者が混在して同じ作業に従事することを前提とした対策の実施
(イ)機械設備等作業環境の改善の促進
(ウ)作業方法、作業配置等の改善の促進
(エ)作業手順の確立及び適切な作業指揮の実施並びに安全教育の実施
コ 労働時間等労働条件の適正化の促進
サ 快適な職場環境の形成の促進
(2)本週間に実施する事項
ア 経営トップは安全について所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロール等を行い、安全について従業員への呼びかけを行う。
イ 今後の安全の進め方について考える職場の集い等を催し、関係者の意志の統一、安全意識の高揚等を図る。
ウ 安全旗の掲揚、ポスター、標語等の掲示、安全関係資料の配付等を行う。
エ 安全表彰を行う。
オ 安全についての改善提案の募集及び発表を行う。
カ 安全についての作文、写真、ポスター、標語等の募集及び発表を行う。
キ 安全に関するビデオ、映画、スライド等の映写会、講演会等を開催する。
ク 労働者の家族に対し、安全についての文書の送付、職場見学等を行い、家族の協力を求める。
ケ 緊急時の措置について必要な訓練を行う。
コ その他本週間にふさわしい行事を行う。







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