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WTO加盟後の中国造船・舶用工業に関する調査

 事業名 造船関連海外情報収集及び海外業務協力事業
 団体名 シップ・アンド・オーシャン財団  


10. 中華人民共和国税関の輸出入貨物課税価格査定規則
中華人民共和国税関総署令
第95号
 
 「中華人民共和国税関の輸出入貨物課税価格査定規則」は2001年12月25日に税関総署執務会議の討論を経て通過し公布した。2002年1月1日より施行する。1992年9月1日施行の「中華人民共和国税関の輸出入貨物課税価格査定規則」及び1999年10月1日施行の「中華人民共和国税関の加工貿易輸入貨物課税価格査定規則」は同時に廃止する。
 
「中華人民共和国税関の輸出入貨物課税価格査定規則」
第一章 総則
第一条 輸出入貨物の課税価格を正確に査定するため、「中華人民共和国税関法」と「中華人民共和国輸出入関税条例」及びその他の関係法律、行政法規の規定により、本規則を制定する。
 
第二条 税関は客観的、公平的、統一的な価格評価原則に従い、本規則により輸出入貨物の課税価格を査定しなければならない。
 
第二章 輸入貨物の課税価格
第三条 輸入貨物の課税価格は税関が当該貨物の取引価格を基礎として審査・確定する。貨物が中華人民共和国国内輸入地点に到着し荷卸するまでの運送に要する通常の運賃その他当該運送に関連する費用、保険料を含む。
 
 輸入貨物は、買い手が当該貨物を購入し、または本規則第四条 、第五条の規定により調整した、現実に支払われた、または支払われるべき価格をもって取引価格とする。
 
 輸入貨物の取引価格は次に掲げる要求を満たさなければならない。
 
(一) 買い手は輸入貨物の処理若しくはその使用に制限を受けないものとする。ただし、国内法律、行政法規に規定されている制限、貨物に対する転売地域の制限、貨物価格に対し実質的に影響のない制限などは除く。

(二) 貨物の価格は当該貨物の取引価格に対し確定のできない条件または要素を含めてはならない。

(三) 売り手は直接または間接に買い手の輸入貨物を転売、処理若しくは使用することによって如何なる収益も得てはならない。本規定第四条の規定に基づく調整はこの限りでない。

(四) 売買双方の間には特殊な関係が無いものとする。特殊な関係がある場合は、本規則第六条の規定に合致しなければならない。
 
第四条 輸入貨物の課税価格を確定する時は、次に掲げる費用または価値を計上しなければならない。
 
(一) 買い手が負担する費用は次に掲げるものとする

  1. 貨物の購入に関わる仲介料以外の仲介料及びブローカーの手数料

  2. 当該貨物と一体とみなす容器の費用

  3. 包装に要する材料及び包装に要する労務費用

(二) ()適切な比率で分割できる場合、買い手が直接または間接に無償提供若しくは原価価格より低い価格で売り手または関係方に販売した次に掲げる貨物またはサービスの価値。

  1. 当該貨物に組み込まれている材料、部品またはパーツ及びこれらに類するもの

  2. 当該貨物の生産の過程で使用された工具、鋳型及びこれらに類するもの

  3. 当該貨物の生産の過程で消費された材料

  4. 海外で行われた当該貨物の生産のために必要とされた工程設計、技術研究・開発、技能、製図など

(三) 当該貨物と関係があり、かつ、売り手が中華人民共和国に当該貨物を販売する条件の一つとして、買い手より直接または間接に支払われるべき特許権使用料

(四) 売り手が直接または間接に買い手の当該貨物輸入後の転売または処理若しくは使用から獲得した収益
 
 前項に掲げる費用または価値については、輸入貨物の荷受人が税関に客観的な数量化されたデータ資料を提供しなければならない。もし客観的な数量化されたデータがなければ、その課税価格は税関より本規則の第七条から第十一条までの規定に基づいて確定されるものとする。
 
第五条 輸入貨物の課税価格を確定する時に、次に掲げる費用は単独で記載された場合、計上しないものとする。
 
(一) 工場の建物、機械、設備等その貨物輸入後の基本建設、取り付け、組み立て、保守及び技術サービスに要する費用

(二) 貨物が国内の輸入地点に到着した以後の運送に要する運賃

(三) 輸入関税及びその他の国内税
 
第六条 売買双方の間に特殊な関係がある場合において、税関の査定によりその特殊な関係が取引価格に影響を与えない、若しくは輸入貨物の荷受人がその取引価格と同時に、または、ほぼ同時に発生した次に掲げる価格にほぼ近いことを証明することができる場合、当該取引価格を、税関は受け入れなければならない。
 
(一) 国内において特殊な関係にない買い手に販売した同一または類似の貨物の取引価格

(二) 本規則第九条の規定に基づいて確定した同一または類似の貨物の課税価格

(三) 本規則第十条の規定に基づいて確定した同一または類似の貨物の課税価格
 
 税関が前項に掲げる価格を比較するとき、ビジネス水準と輸入量の相違、本規則第四条 、第五条に記載される各条項と取引の中で売買双方の特殊な関係の有無でもたらされる費用の相違を考えなければならない。
 
第七条 本規則第三条の規定に従って輸入貨物の課税価格が確定できない場合、税関は次に掲げる方法で順次に課税価格を確定しなければなれない。
 
(一) 同一貨物の取引価格方法

(二) 類似の貨物の取引価格方法

(三) 差し引き価格方法

(四) 計算価格方法

(五) 合理的な方法
 
 もし輸入貨物の荷受人が要求し、かつ、関係資料を提供した場合、税関の同意があれば、差し引き価格方法及び計算価格方法の順序を選択できる。







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