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(参考)
(非常脱出用呼吸器)
第百二十二条の九 第一種船等(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十七条第一項の第一種船等をいう。以下同じ。)及び第三種船等(同令第五十四条第二項の第三種船等をいう。以下同じ。)には、機関区域(主機を設置する区域に限る。次項において同じ。)内の次に掲げる場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該機関区域の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
一 機関制御室
二 作業室
三 各層における脱出用はしごの近傍
2 第二種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輪省令第三十六号)第一条の二第二項の第二種船をいう。以下同じ。)及び第四種船(同令第一条の二第四項の第四種船をいう。以下同じ。)であって前項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六○○トン以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。
3 前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
4 第一種船等には、各主垂直区域(船舶防火構造規則第二条第十号の主垂直区域をいう。以下同じ。)(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあっては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する四個(旅客定員が三六人以下の船舶にあっては二個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。
5 第三種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
6 第二種船及び第四種船であって前二項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六○○トン以上のものには、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
7 次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に定める個数の予備の非常脱出用呼吸器(その持続時間等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
一 第一種船等 二個
二 前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶 一個
第百二十二条の十 非常脱出用呼吸器は、非常時における脱出以外の目的で使用してはならない。
第百二十二条の十一 訓練のための非常脱出用呼吸器は、訓練のためのものであることを明確に表示されたものでなければならない。
 
第百四十六条の二十四 国際航海に従事しない船舶であって総トン数五○○トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数三○○トン未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年逓信・農林省令)第二条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種 衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
2 国際航海に従事しない船舶であって総トン数五○○トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
 
第百四十六条の二十九 総トン数三○○トン未満の旅客船及び総トン数三○○トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数五○○トン以上の船舶であって国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
第百四十六条の三十 総トン数一五○トン以上三、○○○トン未満の旅客船及び総トン数三、○○○トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。







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