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Solas条約第V章 国内法(船舶設備規程等)


設備 適用 適用対象船舶 備考 経過措置

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2.1.9 非常操舵場所との通話装置 すべての船舶 20トン以上の操だ機室を有する船舶(20トン未満の船舶は免除) 従前どおり (国内法令上の改正なし。)
2.2.1 予備の磁気コンパス
すべての船舶
国際 すべて 従前どおり予備のら盆を同等物として取り扱う (国内法令上の改正なし。)
非国際 20トン以上(平水を除く)




150トン以上
国際 20トン以上
非国際 20トン以上(平水を除く)

国際 20トン以上(1種漁船を除く)
非国際
2.2.2 昼間信号灯
すべての船舶
国際 150トン以上(沿海区域を航行区域とする帆船を除く) 従来どおり 非自航船(機械式推進でないもの)であって定員0のものには適用しないこととする。(緩和) 現存船適用しない。
非国際 500トン以上(平水船及び沿海船を除く) 新規適用




150トン以上
国際 150トン以上(沿海区域を航行区域とする帆船を除く〉 従来どおり
非国際 500トン以上(平水船及び沿海船を除く) 新規適用

国際 150トン以上の漁船 従来どおり
非国際 500トン以上の自ら漁ろうに従事しない2種3種漁船 新規適用
 
Solas条約第V章 国内法(船舶設備規程等)


設備 適用 適用対象船舶 備考 経過措置
  2.3.1 音響測深機

すべての船舶
国際 すべての船舶   現存船適用しない。
非国際 20トン以上の船舶(平水及び2時間限定沿海船を除く。) 500トン未満の船舶については、GPS及び海図又は魚探で代替可




300トン以上
国際 ・300トン以上
・20トン以上300トン未満の遠洋近海船に同等物
300トン未満の船舶についてはGPS及び海図又は魚探で代替可
非国際 ・300トン以上すべて(平水、2時間限定沿海を除く。)
・20トン以上300トン未満の遠洋近海船に同等物
500トン未満の船舶についてはGPS及び海図又は魚探で代替可

国際 ・300トン以上
・総トン20トン以上300トン未満の2種3種漁船であって、船長50メートル以上のものに同等物
300トン未満の船舶についてはGPS及び海図又は魚探で代替可
非国際 ・300トン以上(自ら漁ろうに従事する船舶は同等物)
・総トン20トン以上300トン未満の2種3種漁船であって、船長50メートル以上のものに同等物
500トン未満の船舶及び500トン以上の船舶であって自ら漁ろうに従事する船舶についてはGPS又は魚探で代替可
 
Solas条約第V章 国内法(船舶設備規程等)


設備 適用 適用対象船舶 備考 経過措置

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2.3.2 (第1の)レーダー

すべての船舶
国際 すべての船舶 従来どおり 現存船適用しない。
非国際 150トン以上 300トン以上→150トン以上に拡大




300トン以上
国際 300トン以上 従来どおり
非国際 平水・2時間限定沿海については500トン以上→300トン以上に拡大

国際 300トン以上 従来どおり
非国際
2.3.3 EPA(電子プロティング装置)

500トン未満
国際 500トン未満の船舶 300トン以上→すべての船舶に拡大 500トン以上の船舶にはATAを備え付けること(後術) プロティング装置から電子プロッティング装置へ改正。現存船適用しない。ATAで代替可(承認物件に限る)
非国際 150トン以上500トン未満の船舶 300トン以上→150トン以上に拡大
旅客船以外
国際 300トン以上500トン未満 300トン以上500トン未満
非国際

国際 300トン以上500トン未満 新規適用
非国際
 
Solas条約第V章 国内法(船舶設備規程等)


設備 適用 適用対象船舶 備考 経過措置
  2.3.4 船速距離計(対水)

すべての船舶
国際 すべての船舶   現存船適用しない。   
非国際 ・20トン以上(平水及び2時間限定沿海船を除く。)
・20トン未満の遠洋・近海船
500トン未満の船舶については、GPS等で代替可




300トン以上
国際 ・300トン以上
・20トン以上300トン未満の遠洋・近海・沿海(帆船を除く。)船に同等物
・20トン未満の遠洋・近海船に同等物
300トン未満の船舶についてはGPS等で代替可
非国際

・300トン以上(平水、2時間限定沿海を除く。)
・20トン以上300トン未満の遠洋・近海・沿海船(帆船を除く。)に同等物
・20トン未満の遠洋・近海船に同等物

 

500トン未満の船舶についてはGPS等で代替可

国際

・300トン以上
・20トン以上
300トン未満の2種3種漁船であって長さ25メートル以上のものに同等物

 

 
300トン未満の船舶についてはGPS等で代替可
非国際  500トン未満の船舶及び500トン以上の船舶であって自ら漁ろうに従事する船舶についてはGPS等で代替可
 
Solas条約第V章 国内法(船舶設備規程等)
規則 項目 設備 適用 適用対象船舶 備考 経過措置
  2.3.5 THD(船首方位伝達装置) 旅客船 500トン未満 旅客 国際 500トン未満 新規要件
AIS・EPAの適用範囲は最低限必要
総噸数500トン未満の船舶であって国際航海に従事しないものについては、GPSの航跡方位情報がとれれば代替可とする。
2002年7月1日に施行する。2002年7月より前に建造された船舶及び建造に着手された船舶についてはなお従前のとおり。ただし、AISのセンサーとして現存船にも要求される。
非国際 ・150トン以上500トン未満の平水、2時間限定沿海船に同等物
・500トン以上の平水船
旅客船以外 300トン以上500トン未満 貨物 国際 300トン以上500トン未満
非国際 ・300トン以上500トン未満の船舶に同等物
・500トン以上の平水船
漁船 国際 300トン以上500トン未満
非国際 300トン以上500トン未満







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