SOLAS条約2000年改正に係る国内関係法令の適用について
1974年の海上における人命の安全のための国際条約及び1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1988年の議定書の改正が、2000年12月に国際海事機関(IMO)第73回海上安全委員会(MSC73)にて採択され、当該改正は、2002年7月1日に発効することとなっている。
その主要な改正内容は次のとおり。
(1)アスベストを含む材料の船舶への新規設置の禁止(第II−1章関係)
(2)船舶の防火構造及び消防設備等の強化(第II−2章関係)
イ |
タンカーについて、ポンプ室における火災予防措置の新たな義務付け |
ロ |
容積500立米以上の機関区域における消防設備の新た設置義務付け |
ハ |
特に火災危険性の高い調理設備に対する消火設備の新たな義務付け |
ニ |
非常時における脱出設備の新たな義務付け |
ホ |
訓練手引書に記載する内容の新規規定 |
ヘ |
船上教育・訓練の新規規定 |
(3)船舶の航行の安全性を確保するための航行設備の強化(第V章関係)
イ |
新たな設置義務設備の追加 |
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船舶自動識別装置(AIS)、衛星航法装置(GPS)、音響受信装置、電子プロッティング装置、船首方位伝達装置、自動物標追跡装置、自動操だ装置、船速距離計(対水)、航海情報記録装置(VDR)等 |
ロ |
海図の要件の変更 |
ハ |
既設置義務設備の対象船舶の変更 |
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航海用レーダー反射器、昼間信号灯、音響測深機、航海用レーダー、船速距離計(対水)、ジャイロコンパス方位測定レピーター、回頭角速度表示装置、無線方位測定機等 |
ニ |
非常時の連絡を適切に行なうための資料の搭載義務対象船舶の拡大 |
ホ |
航海に関する記録の作成保存についての新規規定 |
(4)証書の様式の変更(議定書関係)
この改正された条約に対応する国内法令の主要な改正内容は以下とおり。
(1)船舶設備規程
イ |
アスベストを含む材料の船舶への新規設置の禁止 |
ロ |
非常時における脱出設備の新たな義務付け(第2編第6章 脱出設備) |
ハ |
自動操舵装置の設置義務付け(第3編第2章 操だの設備) |
ニ |
船舶の航行の安全性を確保するための航行設備の強化(第3編第3章 航海用具) |
(2)船員法施行規則
イ |
訓練手引書に記載する内容の追加 |
ロ |
船上教育・訓練の新規規定 |
ハ |
作業言語についての新規規定 |
ニ |
航海に関する記録の作成・保存についての新規規定 |
(3)危険物船舶運送及び貯蔵規則
イ |
液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船の消防設備及び防火構造に関する規定の変更(第2編第3章 ばら積み液体危険物の運送) |
(4)船舶安全法施行規則
イ |
非常時の連絡を適切に行なうための資料の搭載義務対象船舶の拡大(第51条) |
ロ |
製造検査に係る予備検査を受けることができる物件の追加及びその手数料の規定(別表) |
(5)船舶消防設備規則
イ |
タンカーについて、ポンプ室における火災予防措置の新たな義務付け及び容積500立米以上の機関区域における消防設備の新たな設置義務付け(第4章) |
(6)海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令
(7)船舶等型式承認規則
イ |
型式承認及び検定を行なう物件の区分の追加及びその手数料の規定(別表) |
(8)小型船舶安全規則
イ |
航海用レーダー反射器の設置義務付け対象船舶の変更等(第84条の3) |
ロ |
アスベストを含む材料の船舶への新規設置の禁止(第106条) |
(9)船舶防火構造規則
イ |
船体の防火構造について条約上の解釈の明確化等に伴う改正 |
(10)船舶自動化設備特殊規則
イ |
衛星航法装置等の要件が船舶設備規程等に規定されたことに伴い、当該規定を準用することとする改正(第5条) |
(11)船舶機関規則
(12)船舶構造規則
(13)漁船特殊規程
イ |
船舶設備規程の改正のうち漁船のみに関する特別要件を規定 |
(14)小型漁船安全規則
イ |
航海用レーダー反射器の設置義務付け対象船舶の変更等(第42条) |
ロ |
アスベストを含む材料の船舶への新規設置の禁止(第44条) |
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