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○農林水産省 国土交通省告示第六号
 
 小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省 運輸省令第一号)の規定に基づき、小型漁船の基準を定める告示を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
農林水産大臣 武部 勤
国土交通大臣 林 寛子
 
小型漁船の基準を定める告示
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省 運輸省令第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
 
(消防設備の要件)
第二条 規則第三十一条において準用する小型船舶安全規則第六十五条の告示で定める要件は、小型船舶の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第   号)第二条及び第三条に定めるとおりとする。
 
(小型船舶の基準を定める告示の準用)
第三条 小型船舶の基準を定める告示第八条及び第九条の規定は、小型漁船の防火措置について準用する。この場合において、同告示第八条中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。
 
(号鐘)
第四条 号鐘に係る規則第三十九条第一項の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第   号)第四条各号に掲げるとおりとする。
 
(汽笛)
第五条 汽笛に係る規則第三十九条第一項の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第三条第一項各号及び第二項第一号に掲げるとおりとする。
 
(海図)
第六条 海図に係る規則第三十九条第一項の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第五条各号に掲げるとおりとする。
 
(船灯等の要件)
第七条 船灯(第四種マスト灯、第三種舷灯(げんとう)、第二種両色灯、底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯を除く。)及び燥船信号灯の要件に係る規則第四十条の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二条各号並びに小型船舶の基準を定める告示第十九条第一項第二号及び第三号に掲げるとおりとする。
2 船灯(第四種マスト灯、第三種舷灯(げんとう)及び第二種両色灯に限る。)の要件に係る規則第四十条の告示で定める要件は、小型船舶の基準を定める告示第十九条第二項各号に揚げるとおりとする。
3 船灯(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯に限る。)の要件に係る規則第四十条の告示で定める要件は、漁船の基準を定める告示(平成十四年農林水産省・国土交通省告示第五号)第四条に定めるとおりとする。
 
(船灯等の位置)
第八条 小型船舶の基準を定める告示第二十条各号の規定は、船灯(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯を除く。)及び操船信号灯の位置に係る規則第四十条の告示で定める要件について準用する。この場合において、同号中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。
2 船灯(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯に限る。)の位置に係る規則第四十条の告示で定める要件は、漁船の基準を定める告示第五条各号に掲げるとおりとする。
 
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴取装置)
第九条 HFデジタル選択呼出装置に係る規則第四十二条において準用する小型船舶安全規則第八十四条の四の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十八条各号に掲げるとおりとする。
2 HFデジタル選択呼出聴取装置に係る規則第四十二条において準用する小型船舶安全規則第八十四条の四の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十九条各号に掲げるとおりとする。
 
附則
 この告示は、平成十四年七月一日から施行する。







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