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(船灯の位置)
第二十条 船灯の位置に係る規則第八十三条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 船灯は、その射光が妨げられるおそれのない適当な位置(停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第二十一条第六項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、二個の全周灯を一海里の距離から一の灯火として視認できるように装置する場合にあっては、当該二個の全周灯による射光)が六度を超えて妨げられるおそれのない適当な位置)に装置すること。
 二 マスト灯(二個又は三個のマスト灯を垂直線上に装置する場合にあっては、いずれか一のマスト灯をいう。第三号を除き、以下この条において同じ。)を装置する位置は、次の各号に適合するものであること。
 イ 船の首尾線上であること。ただし、全長十二メートル未満の動力船に備え付けるマスト灯を船の首尾線上に装置できない場合は、この限りでない。
 ロ 全長十二メートル以上の小型船舶にあっては、高さは、舷縁(げんえん)上二・五メートル(全長二十メートル以上の小型船舶にあっては、上甲板(最上層の全通甲板をいう。)上六メートル(最大幅が六メートルを超える推進機関を有する小型船舶にあっては、最大幅))以上であること。ただし、全長二十メートル以上の小型船舶であって全長と最大幅との比が三・〇未満のもののうち、最強船速が次項で定める算式により算定した値以上となるもののマスト灯にあっては、マスト灯と舷灯(げんとう)を頂点とする二等辺三角形を当該小型船舶の船体中心線に垂直な平面に投影した二等辺三角形の底角が二十七度以上となる高さとすることができる。
 ハ マスト灯以外のすべての船灯より上方であること。
 ニ マスト灯は、船体中央部より前方(全長二十メートル未満の小型船舶にあっては、できる限り前方)に装置しなければならない。ただし、管海官庁が当該小型船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、管海官庁の指示するところによるものとする。
 三 舷灯(げんとう)を装置する位置は、次の各号に適合するものであること。
 イ 上甲板上の高さは、マスト灯の上甲板上の高さの四分の三以下であること。
 ロ マスト灯又は規則第八十二条第一項第一号の表備考第十号の規定により備え付けることができる白灯を舷縁(げんえん)上二・五メートル未満の高さに装置する場合にあっては、当該マスト灯又は白灯より一メートル以上下方であること。
 ハ 全長二十メートル以上の小型船舶に装置する場合は、マスト灯より前方でなく、かつ、舷側(げんそく)又はその付近であること。
 四 両色灯を装置する位置は、次の各号に適合するものであること。
 イ 船の首尾線上であること。ただし、マスト灯又は規則第八十二条第一項第一号の表備考第十号当該マスト灯又は白灯が装置されている位置から船の首尾線に平行に引いた直線上又はできる限りその直線に近い位置とすることができる。
 ロ マスト灯より一メートル以上下方であること。
 五 海上衝突予防法の規定により二個又は三個の船灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該船灯の位置は、航海用具の基準を定める告示第二条第二項第六号イ及びロの規定に適合するものであること。
 
2 前項に規定する算式は、次に掲げるものとする。
3.7V0.1667(メートル毎秒)
 この場合において、
 Vは、計画満載喫水線における排水容積(立方メートル)
 
第六節 デジタル呼出装置等
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第二十一条 HFデジタル選択呼出装置に係る規則第八十四条の四の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十八条各号に掲げる要件とする。
 
2 HFデジタル選択呼出聴守装置に係る規則第八十四条の三の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十九条各号に掲げる要件とする。
 
附則
 この告示は、平成十四年七月一日から施行する。







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