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(非常用掲示札)
第九条 規程第百二十二条の七の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 旅客に関係のある非常の際の信号の意味を記載したものであること。
 二 非常の際の行動に関する明確な指示を記載したものであること。
 三 旅客室及び公室等に掲げるものには、次に 掲げる図及び事項が記載されていること。ただし、当該旅客室及び公室等の出入口から脱出経路の全体が容易に視認できる場合は、この限りでない。
 イ 当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇及び救命胴衣の配置を示す図
 ロ 当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇及び救命胴衣の配置を示す図
 ハ 当該船舶に設置する消防設備の格納場所を示す図
 ニ その他管海官庁が必要と認める事項
 四 ロールオン・ロールオフ旅客 船の踊り場及び昇降機が設けられたロビーに掲げるものには、甲板の位置を示 す番号が記載されていること。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
(非常脱出用呼吸器)
第十条 規程第百二十二条の九第一項から第六項までの告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 容易に視認でき、かつ、容易に近づくことができるように備えられているものであること。
 二 周囲の環境から適切に保護されたものであること。
 三 十分以上空気又は酸素を供給する容器を有するものであること。
 四 次のいずれかの要件に適合するものであること。
 イ 目、鼻及び口を完全に密封し、適当な手段で定着し て顔面を覆うことにより、顔面を保護するフェイスピースを有するものであること。
 ロ 頭及び首を完全に覆い、保護する頭きんを有するものであること。
 五 フェイスピース及び頭きんは、炎を通さない材料で造られ、かつ、視界を確保するための透明な窓を有すること。
 六 使用されていない状態において、手に持たずに持ち運ぶことができるものであること。
 七 簡単に素早く着用できるものであり、かつ、簡単な使用説明文又は使用説明図が明確に印刷されているものであること。
 八 次に掲げる事項が標示されたものであること。
 イ 製造者名
 ロ 製造番号
 ハ 製造年月
 ニ 有効期限
 ホ 整備が必要な場合の当該整備要件
2 規程第百二十二条の九第七項の告示で定める要件は、前項第二号から第八号までに掲げる要件とする。
 
 この告示は、平成十四年七月一日から施行する。







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