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(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正)
第六条 海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
 
 第一号様式中旅客船安全証書のための設備の記録(様式P)2を次のように改める。
 
 第一号様式中旅客船安全証書のための設備の記録(様式P)5を次のように改める。
 
 第一号様式中旅客船安全証書のための設備の記録(様式P)6を削る。
 
 第三号様式貨物船安全設備証書のための設備の記録(様式E)以外の部分中「(第III章第3規則10)」を「(第III章第3規則12)」に、「(regulation III/3.10)」を「(regulationIII/3.12)」に改め、3を削り、4を3とする。
 
 第三号様式中貨物船安全設備証書のための設備の記録(様式E)2を次のように改める。
 
 第三号様式中貨物船安全設備証書のための設備の記録(様式E)3を次のように改める。
 
 第五号様式貨物船安全証書のための設備の記録(様式C)以外の部分中「(第III章第3規則10)」を「(第III章第3規則12)」に、「(regulationIII/3.10)」を「(regulationIII/3.12)」に改め、3を削り、4を3とする。
 
 第五号様式中貨物船安全証書のための設備の記録(様式C)2を次のように改める。
 
 第五号様式中貨物船安全証書のための設備の記録(様式C)5を次のように改める。
 
 第五号様式中貨物船安全証書のための設備の記録(様式C)6を削る。







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