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平成13年度 21世紀における我が国の海洋ビジョンに関する調査研究報告書

 事業名 海洋シンクタンク事業
 団体名 シップ・アンド・オーシャン財団  
[注]
1 明治7年11月7日太政官布告120号
2 大判大正4年12月28日民録21輯2274頁、大阪控判大正7年2月20新聞1398号24頁、行政裁判昭和15年6月29日行政裁判所判決録51・323頁等
3 昭和32年6月29日建設省河収石乙41号河川局長回答、昭和44年3月7日建設省建東河政初6号河川局長回答、鹿児島地判昭和51年3月31日判例時報816号3頁等
4  最判昭和52・12・12判例時報878号65頁羽田国際空港二重登記事件
5  最3小判昭和61・12・16民集40巻7号1236頁
6  行政事件裁判例集43巻3号441頁 行政事件裁判例集48巻1・2号1頁
7  平成12年までに27県38沿岸について調査が実施されている。
8  梅田和男「沿岸域及び海域にかかる管理法制について――沿岸域保全(総合)利用指針を中心として――」成田頼明 西谷剛編「海と川をめぐる法律問題」(河中自治振興財団 1996)33〜44頁
9 神奈川県環境基本計画中の海域環境保全の総合的推進等
10  塩野宏「法定外公共用物とその管理権」争点161頁
11 2−5−2 2)を参照のこと。
12 新法については、筆者の本年度報告書、水産資源の管理:法制度の側面からを参照のこと。
13 山口眞弘 住田正二「港湾行政」(日本港湾協会 昭和30年)209頁は、「港湾施設のうち、国がその工事の費用を負担し、または補助したものは、これらの施設が、公共の利用に供せられ、または港湾の合理的利用を促進するために、費用を負担し、又は補助したのであるから、当該施設が、右の目的に沿うように運営されるかどうかに、国は関心を有するわけである。」と述べて、国の監督権の根拠としての公共の利用を述べる。
 直轄工事による国の港湾施設は港湾管理者に管理委託される。管理委託された施設は、地方自治法244条にいう公の施設(住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設)であるが、同条2項は、普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないと定め、3項は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない旨を定める。
 従来は、これらの規定も専用的、排他的利用を許容しないことの根拠とされてきた。
14 一方では特定の少数漁民による漁港利用のための巨額の国費投入に社会的な批判もあり、漁港法の目的との整合性の確保に苦慮しつつ、漁港においてはプレジャーボートの利用を可能にする「フィッシャリーナ」事業といった新たな事業が展開されていた。
15  代表的な裁判事例として、以下のようなものがある。








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