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4. その問題点と改善の基本的方向性
 水産資源の総合的な管理に関するわが国の法制度の歴史的な展開と、現行制度の概要を検討した。その結果を踏まえて、今後の研究対象とすべき問題点を抽出しておこう。
4.1 資源の無主物性と資源管理のコスト負担に関する問題
 資源管理にとって重要な意味を有する漁業の特性にかかわる問題である。水産物は一般には無主物で、先占によって所有権を獲得する。この性質が漁獲できる時に最大の漁獲努力量を投入することにつながり、資源の濫獲問題を発生させる、と一般に指摘されている。
 この問題の解決の一つの方向は、無主物性の再検討あるいは資源管理費用の負担方法の検討とその合理的な制度化である。無主物であるという前提を覆すことは不可能であるとしても、TAC等の資源管理のコストを誰がどのように負担をすべきかという問題を考える上でも、水産資源の採捕に対して一定の資源管理の費用負担を採捕者から行うことが合理的であり、それが採捕量に比例して増えるとすれば、先取り競争による資源の濫獲に歯止めをかけることができるかもしれない。
 漁業権の免許料が、昭和28年の改正で廃止されたことは、この問題に深くかかわる。免許料の合理的なあり方の再検討が必要である。
 また、遊漁者の資源管理費用の負担の問題もこの問題に関連する問題である。
4.2 資源管理の多様な手法と補償、その他
 現行法の概要の検討から明らかになったように、わが国における資源管理の手法は多様である。これらの手段は、強制の観点から見て、[1]TAC法による漁獲量の割当を頂点とする国家による直接的資源管理、[2]漁業法や水産資源保護法による権利付与、行為規制を通じた国家による間接的資源管理、[3]漁業法に基づく海区委員会指示のような、漁業者の自主的行為と国家的な規制の中間形態、[4]TAC協定、漁場利用協定、資源管理協定、水産業協同組合法の資源管理規定のように漁業者の自主的協定に法律が国家的な承認を与えるもの、[5]純粋に漁業者が私的に行う資源管理の5類型に分類しうる。
 一般的に、権利として保障された利益があるときに、特定の者へ不利益の甘受を国家が強制する度合いが強くなれば、特別の犠牲に対する補償が必要となる。漁業権の消滅補償も含めて、TACの体系と従来の各種の措置に対する補償の整合性が検討されなければならない。TACによる割当の強制は補償対象とならないことと、他の補償対象となる規制との整合性が保たれているのだろうか。補償が時として最初から補償を得ることのみを目的とする行為を誘発しがちなことを考えると、新たな資源管理型漁業の下で何がどのような理由によって補償対象となるべきかの再検討が必要となると考えるのである。
 さらに、漁業者の協定による資源管理は、それが私的なものになればなるほど、生産制限カルテルの性質を強くする。独占禁止法は漁業協同組合を一定の範囲で適用除外とするが、漁業に対する適用除外規定は存在しない。第一次産業である漁業に対しても、原則として独占禁止法は適用されるが、漁業に他の産業の独占禁止法による規制の論理がそのまま当てはまるかどうか、これも十分には検討されておらず、今後の検討課題と考える。
 他に、検討すべき課題も多いが、とりあえず、以上を今後の検討課題として指摘しておく。








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