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3-5 造船施設のマリーナヘの転業に関する優位性の検討
 
 造船業からマリーナヘの転業では、一部施設・設備の転用や関連する技術・技能の活用、また、造船業からの航路使用などの既得権など、多様な経営資源の活用が可能であり、優位性がみられる。
 この優位性を施設・設備面およびノウハウなどの無形資産の2つの側面から整理すると下表のとおりである。

表 造船業からの転用により転用が可能な経営資源




[総論]
 造船業からマリーナへの転業で最も有用な経営資源としては、臨海に面している敷地を有している点があげられる。また、敷地以外の施設・設備で「転用可能施設」および「転用が期待されるが活用が難しい施設」を整理すると以下のとおりである。
転用可能施設 転用が期待されるが活用が難しい施設
■スロープ
■ウィンチ
■トロッコ (船台)
■上架線路等の揚降設備
■クレーン設備
 (※ともに造船業とマリーナ業では大きさがあわない)



[総論]
 具体的な施設や設備に比較して、造船業時に既に取得していた権利や技術・技能などの経営資源の転用メリットは大きい。
(1)各種技術・技能
■FRP造船技術 (舟艇の修理等で転用)
■船体へのエンジンのセッティング技術
■船舶検査の申請施工業務と検査の立合
■鋼船建造技術・設備を活用しマリーナ整備時における各種設備の自社製作を可能とする。
■クレーン操作、危険物取扱等の資格・免許

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廃材のモーターを再生、スロープの揚降に利用している。

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独自に設計した、手作りの揚降設備。船台も生産する。

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経費削減のため、自ら組み立てたテントサイト。

(2)航路などの造船業時に取得している各種権利等
■造船業時からの継続が可能である水面利用許可
■公有水面の航路使用における既得権
■漁業権などの漁協との友好関係の確立

(資料)造船業からの転業経験のあるマリーナ事業者へのヒアリングより








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