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槻木地区教育懇話会 会則
(目的)
第1条
本会は槻木地区教育懇話会と称し、学校・家庭・地域との密接な連携のもとに槻木地区の生涯学習の振興を図り、学習・文化・スポーツ活動等を通して、ふるさとを愛する心豊かな人づくりや地域づくりを推進していくことを目的とする。
 
(組織)
第2条
前条の目的を達成するために、全体会議と推進委員会を設置し、必要に応じて実行委員会を設置する。
2 全体会議は、地域の各種関係団体、学校、行政機関等の代表と有識者をもって別表1のとおり組織する。
3 推進委員会は、全体会議の中より、別表2のとおり選出された委員をもって組織する。
4 実行委員会には実行委員長を置き、必要に応じて組織を整える。
 
(事業)
第3条
本会は、第1条の目的を達成するため、情報や意見の交換を行い、次の事業を推進する。
(1)推進委員会は事業計画の企画・立案を行う
(2)全体会議は次のことを審議・決定する
[1] 学校・家庭・地域社会における、心豊かな人づくりをめざす教育活動に関すること。
[2] 地域の文化・スポーツ活動の振興に関すること。
[3] 地域づくり・人づくりに関すること。
[4] 各種の啓発活動に関すること。
[5] その他、会が必要と認める事業に関すること。
 
(役員)
第4条
本会に、会長1名、副会長2名を置く。
2 会長は区長代表とする。副会長は教育委員及び学校長とする。
3 会長、副会長は推進委員会の役員を兼ねるものとする。
4 各部の部長(別表3)は会長が委嘱する。
 
(任期)
第5条
役員等の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
 
(会議)
第6条
会議は会長が召集し、議長は副会長が行う。
2 推進委員会は会長が必要と認めたとき、その都度開催できる。
 
(事務局)
第7条
本会の事務局は、当面「槻木小学校」に置く。
 
(その他)
第8条
この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
 
付則
この会則は、平成13年4月1日から施行する。








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