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総務省資料 わがまちづくり支援事業
 分権型社会における地域づくりには、これまで以上に、住民が主体的に参加し、積極的役割を担うことが求められており、このため、住民が中心となって考え、住民が主体となって行う地域づくりを推進することとし、住民による話し合いの場づくりやその結果を受けた取組への市町村の支援に対して、地方財政措置を講じる。
【ソフト事業及び小規模施設整備事業】
750億円程度
 以下のような取組に要する経費について、普通交付税措置を講じる。
 
[1] 例えば小学校区単位程度の広がりの場において、住民は地域における話し合いの場を設け、インターネット等を活用して、情報提供や他の地域と情報交換等を行うような「話し合いの場づくり」を市町村が支援する。
[2] 住民は話し合いの結果をとりまとめて、地域福祉、子育て支援、商店街活性化、伝統文化の伝承など、地域の課題を住民が主体的に解決する取組を提案し、この「わがまちづくりの提案」のうち(i)住民自ら行う事業、(ii)住民と行政が協働で行う事業を市町村が支援する。
[3] 「わがまちづくりの提案」のうち、(iii)行政に行ってもらいたい事業について、住民が管理・運営などに積極的に関与する小規模な施設を市町村が整備する。
 
【想定される事業例】
・高齢者福祉施設における交流事業
・地域子育て事業
・空き店舗を活用したチャレンジショップ
・環境美化運動
・伝統芸能踊り等伝統文化の保存
・世代交流イベント
・まちかどコンサート
・ものづくり体験工房
・防災マップづくり
・地域資源マップの作成 
・安全・安心まちづくり 
・工芸品等製作施設整備
・物産販売施設整備 
・照明灯設置 
・ゴミステーション設置 等
 
【ハード事業】
 わがまちづくりの提案のうち、住民の意向を反映した事業や住民と協働で行う事業に対して、地域活性化事業債等による財政措置を講じる。
 
【想定される事業例】
・地域住民の交流施設の整備 
・地場産業後継者育成・支援施設の整備
・地域伝統芸能の練習場の整備 
・世代間の交流施設の整備
・農産物の加工所、集出荷場、直売施設 
・都市住民との交流の場の整備 等








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