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総務省資料 国土保全特別対策事業要綱
第1 趣旨
 農山漁村地域は、食料等を供給するという経済・産業活動面の役割のほか、水資源のかん養、自然環境の保持等、国土保全という重要かつ多面にわたる公益的機能を有しているが、近年の過疎化、高齢化の進展等によりその活力が低下し、これら公益的機能と役割の低下が憂慮されているところである。
 こうした状況を踏まえ、地方公共団体が、自ら、あるいは第三セクターを活用して、新たな観点から、国土保全の担い手である農林漁業者の所得の安定、後継者の確保を図るための事業その他国土保全の目的に資する事業を総合的に推進することを支援するため、財政措置を講じることとする。
 
第2 国土保全対策整備計画の策定
(1) 国土保全特別対策事業を行おうとする地方公共団体は、それぞれの地域の特性に応じて、国土保全対策整備計画を策定するものとする。
(2) 計画の策定主体は、都道府県、市町村又は広域行政圏等とする。
(3) 計画の策定に当たっては、国土保全対策ソフト事業との連携に配慮する等、国土保全対策の総合的な実施に努めるものとする。
(4) 地方公共団体は、起債申請に当たり、別途通知する様式に従い計画を策定し、自治省に提出するものとする。
 なお、市町村等にあっては、都道府県を通じ自治省に提出するものとする。
 
第3 財政措置
 地方公共団体が、それぞれの地域に必要とされる国土保全対策を積極的かつ効率的に推進する観点から、地域総合整備事業債(特別分)(充当率おおむね75%)を許可し、後年度、財政力に応じて、その元利償還金の30〜55%に相当する額を基準財政需要額に算入する。
 対象事業を例示すれば次のとおりである。
(1)住宅の整備
 ・Uターン・Iターン者等就農等希望者向け貸付用住宅の取得、整備等
(2)農地の整備
 ・農山村における小規模土地改良、小規模ほ場整備、小規模かんがい排水 (排水路、用水施設、道路、区画整理等)
 ・小規模農地等保全管理(地すべり対策、ため池整備等)
(3)国土保全の見地から行う耕作放棄地、荒廃林地の取得及び整備等
(4)都市住民との交流施設等の整備
 ・花畑、園地造成
 ・就農等希望者用研修施設、農林産物需要拡大施設等
(5)景観保全施設の整備
 ・棚田、水車小屋及び井戸の取得及び保全のための大規模改修等
(6)森林の保全整備
 ・地域環境保全のための森林の整備
 ・公益的機能保全のための森林の整備
(7)若者の定住促進や集落の再編その他国土保全の目的に資するハード事業
なお、「特定地域における若者定住等緊急プロジェクト推進要綱(平成4年3月27日付自治導第50−1号)」及び「地方公共団体が行う集落の再編整備に係る財政措置等について(平成元年3月20日付自治地第50号)」に該当する事業については、同要綱によることができるものであること。
(8)国土保全対策を実施する第三セクター等への助成
 ・農作業受託、森林の管理受託、その他国土保全の目的に資する業務を行うことを目的とする一定の第三セクター等(公的出資のみによる公社を含む)の設立のための出資又は増資
 ・上記(1)から(7)までの業務を一定の第三セクター等が行う場合の当該第三セクター等に対する助成








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