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(2)中古車の利用について
 表(2)−1は使用者の変更が行われた平均回数を示しており、中古車の利用状況が推定できる。
表(2)−1 ユーザー保有回数
運輸局 15条抹消(永久抹消) 16条抹消(一時抹消)
2000年 1999年 1998年 2000年 1999年 1998年
北海道 2.32 2.13 2.24 2.07 2.07 2.00
東北 2.40 2.37 2.32 2.00 2.02 2.03
新潟 1.92 2.00 1.89 1.80 1.76 1.74
関東 2.27 1.86 1.64 1.61 1.66 1.68
中部 2.11 2.07 2.08 1.77 1.79 1.80
近畿 2.07 1.50 1.57 1.62 1.71 1.69
中国 2.45 2.50 2.32 1.91 1.85 1.87
四国 2.36 2.20 2.26 1.82 1.83 1.80
九州 2.52 2.41 2.09 1.96 1.96 1.98
沖縄 2.73 2.82 2.72 2.73 2.69 2.66
全国 2.22 2.03 1.98 1.75 1.78 1.79
注:初めて登録(新車新規登録)してから抹消登録されるまでの間に、使用者の変更が行われた平均回数。
16条抹消は、2000年3月31日の時点で抹消されてから3年以上4年未満の間継続されているもの。
資料:(財)自動車検査登録協力会「平成12年版 わが国の自動車保有動向」(2000年)より一部抜粋
表(2)−2 抹消登録(15条抹消、16条抹消)について
 
道路運送車両法
第二章 自動車の登録
(抹消登録)
第十五条 登録自動車の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があった日から十五日以内に、抹消登録の申請をしなければならない。
一 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなったとき。
 2 前項の場合において、登録自動車の所有権が抹消登録の申請をしないときは、運輸大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
 3 運輸大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
第十六条 登録自動車の所有者は、その自動車を運行の用に供することをやめたいときは、抹消登録の申請をすることができる。
 2 運輸大臣は、前項の申請に基づき抹消登録をしたいときは、申請者に対し、抹消登録証明書を交付するものとする。
 








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