日本財団 図書館


2.点検・整備に関する実施体制
(1)責任体制の明確化
 取組強化項目6
 点検・整備を的確に実施するための責任者の任命。
 体系的な点検・整備を進めるためには、環境保全全般の責任者や点検・整備を統括する者を定める必要がある。
 また法的にも、道路運送車両法第50条には整備管理者の設置について定められており、トラック運送事業者は、5両以上の自動車の使用の本拠ごとに整備管理者を設置することとされている。
表5 事業用自動車の整備管理者の選任
選任を要する者 選任を要する場所
乗車定員11人以上の自動車の使用者 自動車の使用の本拠ごと
乗車定員10人以下の自動車の使用者 5両以上の自動車の使用の本拠ごと

 整備管理者には、表6に示す権限の行使を前提に、表7に示す自動車の整備技術等に関する備えるべき要件が定められている。トラック運送事業者は中小企業が多いことが特徴であり、保有する自動車の台数で見ると10両以下の事業者が半数を占めている。小規模事業者の場合は、整備管理者を独自に設置することは困難であり、外部の専門家に整備管理を委託する場合も多いと推測される。
表6 整備管理者の権限
[1] 日常点検の実施方法の策定と日常点検結果に基づく運行の可否の決定
[2] 定期点検及び日常点検以外に随時必要な点検を実施すること
[3] 日常点検、定期点検及び随時点検の結果、必要な整備を実施すること
[4] 定期点検及び各点検結果に基づく実施計画を定めること
[5] 点検整備記録簿等及び整備に関する記録簿を管理すること
[6] 自動車車庫を管理すること
[7] 点検整備に関し、運転者、整備員、その他の者を指導し、又は監督すること
道路運送車両法施行規則第32条をもとに整理
表7 整備管理者の資格
1.次の各号のいずれかに該当する者
[1]自動車の整備または改造に関して5年以上実務の経験を有する者
[2]自動車整備士技術検定のうち運輸省令で定める種類に合格した者
[3]学校教育法による大学において、機械に関する学科を習得したものであって、1年以上自動車の整備又は改造に関する経験を有する者
[4]学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、機械に関する学科を習得したものであって、3年以上自動車の整備又は改造に関する経験を有する者
2.地方運輸局長の命令により解任され、解任の日から2年を経過しないものは、整備管理者となることが出来ない
道路運送車両法第51条をもとに整理








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION