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母子保健制度一覧・5
働く女性のための出産・妊娠に関する制度
1 産前・産後の健康管理
●妊産婦(妊娠中及び出産後1年を経過しなもの)は、事業主に申し出ることにより、次の保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することが出来ます。
○妊娠23週までは4週に1回
○妊娠24週から妊娠35週までは2週に1回
○妊娠36週以後出産までは1週に1回
 但し、医師や助産婦の指示でこれを上回ることもあります。
●妊産婦が医師などの指導を受けた場合には、その指導事項を守ることができるよう、事業主は、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。
 これらの措置には、妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわりや切迫流・早産の症状などに対応する措置が含まれます。
 *医師などの指導事項(妊産婦の健康管理のため事業主がとるべき措置)を的確に伝達するために「母性健康管理指導事項連絡カード」をご利用ください。
2 産前・産後・育児期の労働
●妊産婦は、事業主に請求することにより、時間外労働、休日労働、深夜労働が免除されます。
●事業主は、妊産婦を重量物を取り扱うなどの有害な業務に就かせてはならないことになっています。
●妊娠中は、事業主に請求することにより、他の軽易な業務に変わることができます。
●出産後、子が1歳未満の間は、事業主に請求することにより、1日2回少なくとも各30分の育児時間を取ることができます。
●事業主は、1歳未満の子をもつ男女労働者が働きながら子育てをし易くするために、勤務時間の短縮などの措置を講じなければなりません。
●小学校入学までの子をもつ男女労働者は、一定の条件を満たす場合、深夜労働の免除を事業主に請求できます。
3 産前・産後の休業
●産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、事業主に請求することにより、休業することができます。
●産後8週間は、事業主は、その者を就業させることができません。但し、産後6過経過後に医師が認めた業務については、本人の請求により、就業させることができます。
4 育児のための休業
●子が1歳に達するまでの間、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも育児休業を取ることができます。
 以上の問い合わせ先 各都道府県女性政策担当課
5 出産育児一時金・出産手当金等
●出産後には、出産育児一時金や出産手当金などが支給される制度があります。また、育児休業期間中には、社会保険料が免除される制度もあります。
 問い合わせ先 勤務先、社会保険事務所、健康保険組合など
6 育児休業給付
●育児休業を取得した時は、一定の要件を満たした場合に、雇用保険から賃金の25%相当額の育児休業給付が支給される制度があります。
問い合わせ先 公共職業安定所(ハローワーク)








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