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母子保健制度一覧・2
 子どものための制度
制度 内容 対象 窓口
先天性代謝異常等検査 フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)疾患を発見するため、血液による検査が行われている。 
●採血料…有料 
●検査料…無料
新生児(生後5日〜7日) 出産した医療機関
神経芽細胞腫検査 小児がんの一つである神経芽細胞腫は、早期に発見・治療することにより、その多くが治ゆすることから、乳児について尿によるマス・スクリーニング検査を行う。 
●費用…無料
乳児(6か月) 保健所
新生児訪問指導 育児上保健指導を必要とする新生児に対して助産婦または保健婦が家庭を訪問し、栄養、保温などの環境調整、感染の防止等について保護者に保健指導を行う。あわせて病気や異常の早期発見に努める。 生後28日未満の乳児(新生児)で、養育上問題のある者。特に第一子、妊娠中母体に異常のあった新生児、異常分娩で出生した新生児等 市区町村役場
乳幼児健康診査 一般健診 歯科健診が行われる。 1 集団健診−乳幼児 2 医療機関委託健診−乳児(受診票が交付される) 1 すべての乳幼児 
2 乳児のみ
市区町村役場
1歳6か月児健康診査 精神行動等の発達がはっきりする1歳6か月の時点で、心身発育の異常を発見するため一般健診・精密健診・歯科健診が行われる 満1歳6か月を超え、満2歳に達しない全ての幼児 市区町村役場
3歳児健康診査 3歳児は身体の発育、精神の発達の面から重要な時期であるため、一般健診、歯科健診、心理の判定等の総合的な健康診査が行われる。精密検査は健康診査の結果、必要のあるものに医療機関、児童相談所で行われる。 満3歳を超え、満4歳に達しない全ての幼児 市区町村役場
就学児の健康診査 就学する前の児童の健康診査で、栄養状態、視力、聴力を含めた一般健診、歯科健診が行なわれる。病気や異常のある場合には、就学に適した指導と措置が行われる。 翌年度、小学校、または盲学校、聾学校の小学部に就学すべき児童 県や市区の教育委員会より、日時・場所等を通知
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