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市町村が行う母子保健事業
 母子保健対策を効果的に推進するためには、母と子の生活の場に密着している市町村が行う母子保健事業を充実することが必要です。現在、市町村が行う母子保健事業には次の事業があり、市町村が地域の実情に応じて必要とする事業を選択して行うことになっています。
 
育児等健康支援事業
 市町村が次の1〜2の事業の中から、地域の実情に応じて選択して実施します。
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地域活動事業 (右側の空欄に居住地の事業をメモしておきましょう)
A 母子保健推進員活動事業  
B 母子保健地域組織育成事業
 母子保健を主とした地域組織を育成して母子保健の向上を図ろうとする活動の代表として母子愛育班があります。その他にも地域によって色々な活動が行われています。
 
 
母子栄養管理事業 (右側の空欄に居住地の事業をメモしておきましょう)
A グループワーク事業
 妊産婦体操等の分娩準備、母乳哺乳の普及、小児期からの成人病予防のための食生活及び遊びを通じた母と子の運動、育児などについて実習を中心としたグループワークを保健センターなどで実施しています。
 
B 栄養強化事業
 妊産婦の栄養の摂取や乳児の栄養の補給が大切です。栄養の援助を必要とする妊産婦や乳児に対して栄養食品が支給される制度があります。栄養食品の支給・対象者は、前年の所得税が非課税であった世帯に属する者であり、妊婦については支給申請を行った月の翌月から出産月の末日まで、産婦は出産月の翌月から3か月間、乳児については生後満4か月目の月の初日から9か月間、無償で栄養食品が支給されます。
 
 
乳幼児の育成指導事業
健康診査等において「要経過観察」と診断された児や育児不安をもっている母親などを対象に、保健センターや保健所、乳児院や保育所といった児童福祉施設等の場を利用して個別指導あるいは集団指導を行っています。  
 
出産前小児保健指導事業 (右側の空欄に居住地の事業をメモしておきましょう)
妊産婦がもつ育児不安の解消のため、産婦人科医が保健指導を必要と認めた妊娠後期の妊婦や配偶者等を対象に、小児科医等が育児に関する保健指導を行います。  
 
産後ケア事業
 出産後の回復や育児等に不安が高く、保健指導を必要とする母子を助産所に一定期間入所させ、産婦の母体管理、乳房管理、育児指導等必要な保健指導を行います。  
 
思春期における保健・福祉体験学習事業
 思春期の男女を対象に、児童福祉施設や健康診査の会場等において乳幼児とのふれあい体験学習を行い、その機会を利用して性教育等について専門家による講義や施設見学等を行います。  
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健全母性育成事業 (右側の空欄に居住地の事業をメモしておきましょう)
A 個別相談事業
 思春期の男女及びその保護者を対象に、思春期に特有の医学的問題及び性に関する不安や悩み等について、医師、保健婦、助産婦などの専門家が個々のケースに応じた相談を行います。
 
B 集団指導事業
 思春期の男女のほか、ピアカウンセラー(同世代の相談相手)などの指導にあたる者も対象として、保健衛生、精神保健、社会教育等の専門的知識を有する指導者が、思春期における自我の確立、身体発育や性機能の発達、人工妊娠中絶の身体に及ぼす影響や避妊方法に関わる正しい知識の普及及び健康的で豊かな人間性と社会性をもった性意識、性行動を身につける様な指導を地域の実情に応じ、講習会等の方法で行います。
 
 
その他母子の健全な育成に資する事業
 市町村の母子保健の水準の向上が見込まれるだけでなく、他の市町村の母子保健事業の向上に供することができる模範的事業ともなる市町村母子保健充実強化特別事業を行います。  








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