日本財団 図書館


三重県モーターボート及びヨット事故防止条例
(昭和49年 三重県条例第5号)
 (目的)
第1条 この条例は、モーターボート及びヨットの航行によって発生する事故を防止し、もって海面の利用者の生命、身体及び財産の安全を図ることを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 モーターボート等機関又は帆を用いて推進する小艇(次に掲げるものを除く。)であって海洋レクリエーション又は海洋スポーツ(以下「海洋レクリエーション等」という。)の用に供するものをいう。
イ.漁船法(昭和25年法律第178号)第9条第1項の規定による登録を受けた漁船。
ロ.海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項又は第21条第1項の規定による免許又は許可を受けた航路に使用する船舶
2 操縦者:モーターボート等を自ら操縦する者をいう。
3 マリーナ:モーターボート等を保管し、並びに海洋レクリエーション等に必要な情報、技術、施設及び物資を提供する基地をいう。
4 マリーナ事業者:マリーナを自ら又は委託を受けて運営し、又は管理する者をいう。
 (海女、海水浴者、漁船等への接近禁止)
第3条 操縦者は、作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船若しくは漁具(定置されている漁具を除く。)から200メートル以内、水産動植物の養殖施設又は漁ろう中の定置されている漁具から100メートル以内の区域に入り、モーターボート等を操縦してはならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
1 マリーナを出港し、又はマリーナに入港するためモーターボート等を時速6ノット以下で操縦し、かつ、作業中の海女、遊泳中の海水浴者、漁ろう中の漁船若しくは漁具又は水産動植物の養殖施設に被害を与えるおそれがないとき。
2 モーターボート等の乗船者に急病、傷害その他緊急な事態が発生したとき。
3 天候の急変により直ちにその場から避難しなければならないとき。
4 船体又は推進機関の故障により正常な操縦が困難であるとき。
5 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
 (酒酔い等による操縦禁止)
第4条 操縦者は、酒に酔っている場合又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある場合は、モーターボート等を操縦してはならない。
 (操縦者の遵守事項)
第5条 操縦者は、法令及び前2条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 出港前に、次に掲げる事項を確認すること。
イ.救命用具、消火用具、排水用具、通信用具その他の必要な用具が船内に備え付けられていること。
ロ.船体及び推進機関が整備されていること。
ハ.気象及び海象の状況が航行上支障がないこと。
2 航行中天候が急変したときなど航行に危険が予想されるときは、直ちに安全な場所に避難するとともに、マリーナ等にその旨を連絡すること。
3 陸岸に近い海域を航行する場合は、騒音を最小とする操縦をすること。
4 航行中人を死傷させ、又は物を損懐したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、所轄の海上保安部又は警察署に、当該事故の発生した日時、場所及び概要、並びに当該事故について講じた措置を報告すること。
5 海上安全指導員の指導に従うこと。








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION