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2. 船舶検査の運用
2.1 航行上の条件
 
1) 航行区域
 船舶が安全に航行するために船体、機関、設備等について必要とされる性能等は船舶の航行する水域に応じて異なるため、水域を以下の4種類に区分し、適用する技術上の基準に差を設けている。
 
(1) 平水区域
 湖、川及び港内の水域並びに特に定められた51の水域
 
(2) 沿海区域
 海岸から20海里以内の水域及び特に定められた水域
 
(3) 近海区域
 東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域
 
(4) 遠洋区域
 すべての水域
 遠洋区域は前記の平水区域、沿海区域、及び近海区域を包含するものであり、同様に近海区域は平水区域及び沿海区域を、沿海区域は平水区域をその一部として包含するものである。
 
(5) 従業制限
 漁船については一般船舶の航行区域に代え、従業区域と漁業の種類とを、併せて考慮した従業制限に応じて適用される技術基準が定められる。
 従業制限は総トン数20トン以上の漁船では第1種、第2種及び第3種、総トン数20トン未満の漁船(法第32条の漁船の範囲を定める政令に規定する漁船を除く)では小型第1種及び小型第2種の5種に区分されており、その概要は以下のとおり。
 
第1種主として沿岸の漁業
第2種主として遠洋の漁業
第3種特殊の漁業(例えば母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・検査・指導・練習及び取締まりの業務)
小型第1種主として沿岸の漁業(100海里以内)
小型第2種主として沿岸及び近海の漁業
 
2) 最大搭載人員
 船舶に搭載を許される人員の上限を最大搭載人員といい、船舶の航行区域または従業制限、居住設備、救命設備、その他の設備に応じ、旅客、船員及びその他の乗船者(旅客でも船員でもない者を云う。)に区分して定員を定めている。
 
3) 制限気圧
 ボイラを備える船舶においては、ボイラの現状に応じ、その使用圧力の最大限度、すなわち、制限気圧を定めることになっている。
 
4) 満載喫水線
 満載喫水線の位置は、満載喫水線規則又は船舶区画規程の定めるところによりきめられる。
 
5) その他の航行上の条件
 船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認められるときは、上記のほか必要な条件を課すことができることになっている。
 
 以上、(1)〜(5)の条件は運航上の条件として船舶検査証書に記載される。








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