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2000年(平成12年)

平成11年広審第71号
    件名
油送船第五三社丸乗揚事件(簡易)

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成12年2月10日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

釜谷奬一
    理事官
向山裕則

    受審人
A 職名:第五三社丸船長 海技免状:五級海技士(航海)免状
    指定海難関係人

    損害
右舷船底外板に擦過傷

    原因
船位確認不十分

    主文
本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年7月2日10時53分
愛媛県菊間港北東方海域
2 船舶の要目
船種船名 油送船第五三社丸
総トン数 294トン
登録長 48.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 588キロワット
3 事実の経過
第五三社丸(以下「三社丸」という。)は、専らC重油の運送に従事する船尾船橋型の油送船で、A受審人ほか4人が乗り組み、C重油500キロリットルを載せ、船首2.2メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、平成10年7月2日10時40分菊間太陽石油シーバース灯(以下「シーバース灯」という。)から155度(真方位、以下同じ。)430メートルのところにある愛媛県菊間町太陽石油株式会社四国事業所第1出荷桟橋(以下「第1出荷桟橋」という。)の3番バース南側を右舷付けの状態から離桟し、山口県岩国港に向かった。

当時、天候は曇で風力2の南東風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
乗揚の結果、右舷船底外板に擦過傷を生じたが、のち修理された。


(原因)


(受審人の所為)






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