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2000年(平成12年)

平成12年横審第37号
    件名
貨物船第八宝栄丸乗揚事件(簡易)

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成12年8月11日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

猪俣貞稔
    理事官
河野守

    受審人
A 職名:第八宝栄丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
船底外板の中央から船尾側にかけて損傷

    原因
水路調査不十分

    主文
本件乗揚は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年12月1日01時10分
千葉港葛南区
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八宝栄丸
総トン数 498トン
全長 73.01メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット
3 事実の経過
第八宝栄丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、鋼板コイル1,518トンを積載し、平成11年11月28日16時35分呉港を出航し、越えて30日14時40分千葉港葛南区の港外に至り、船橋第1号灯浮標の西方に投錨してバース待ちし、同日22時40分同区の日新製鋼株式会社市川製造所専用岸壁(以下「日新製鋼岸壁」という。)に着岸し、揚荷を済ませた後、空倉のまま船首0.6メートル船尾2.4メートルの喫水をもって、沖で積荷役待ちのため、翌12月1日01時00分同岸壁を発し、港外に向かった。
A受審人は、千葉港葛南区の市川市高谷新町に至る掘り下げ済水路(以下「市川水路」という。)を通航して高谷新町の南東側地先にある日新製鋼岸壁に着岸するのは初めての経験であり、市川水路の事情を十分に承知していなかったが、たまたま夜間に同岸壁に着け、続いて離岸出港することとなり、同水路の両舷灯浮標を見ながら航行すれば問題ないものと思い、同岸壁から千葉港市川第8号灯浮標(以下「8号灯浮標」という。)の方位、それに至る針路模様及び同水路付近の水深状況など水路調査を十分に行っていなかったので、同水路東側境界にあたる、右舷灯浮標列の間近まで水深1メートル以下の浅瀬が広がっていることに気付かなかった。

こうして、A受審人は、入船左舷着けの状態から離岸して右回頭後、01時04分船首が8号灯浮標を向いたとき、針路を172度(真方位、以下同じ。)に定め、機関を微速力前進にかけて3.0ノットの速力で進行したところ、若干左方に偏位する状況であったので、同時08分半同灯浮標の手前200メートルばかりのところで、その南側から水路に入るつもりで左舵をとって続航中、01時10分船首が150度を向いたとき、千葉港葛南市川灯台から090度2,000メートルにあたる、8号灯浮標の東50メートルの地点において、原速力のまま浅瀬に乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力2の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
第八宝栄丸は、夜明け後、タグボートの来援を得て引き降ろされたが、乗揚の結果、船底外板の中央から船尾側にかけて損傷を生じた。


(原因)
本件乗揚は、夜間、千葉港葛南区の日新製鋼岸壁を離岸して市川水路を通り、港外に向かう際、水路調査が不十分で、8号灯浮標の東側至近の浅瀬に向かって進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、千葉港葛南区の日新製鋼岸壁を離岸して市川水路を通り、港外に向かう場合、同区への出入は初めてで、同水路が掘り下げ済水路であり、水路の境界線間近まで浅瀬が広がっていたから、同岸壁から水路に向かう針路模様、付近の水深状況など水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、たまたま夜間に同岸壁に着け、続いて離岸出港するにあたり、同水路の両舷灯浮標を見ながら航行すれば問題ないものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、水路の境界線間近まで浅瀬が広がっていることに気付かず、同浅瀬に向かって進行して乗り揚げ、船底外板を損傷させるに至った。






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