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2000年(平成12年)

平成11年広審第68号
    件名
貨物船第七有徳丸漁船(船名なし)衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年3月7日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

杉崎忠志、織戸孝治、横須賀勇一
    理事官
前久保勝己

    受審人
A 職名:第七有徳丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
C 職名:(船名なし)船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
有徳丸・・・・・・・右舷船首部外板に擦過傷
漁船(船名なし)・・・操舵室左舷側を圧壊、転覆

    原因
漁船(船名なし)・・・見張り不十分、海交法の航法(避航動作)不遵守(主因)
有徳丸・・・・・・・見張り不十分、警告信号不履行、海交法の航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、航路を横断しようとした漁船(船名なし)が、見張り不十分で、航路をこれに沿って航行している第七有徳丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第七有徳丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Cを戒告する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年8月13日16時15分
備讃瀬戸東航路
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第七有徳丸 漁船(船名なし)
総トン数 199トン 2.3トン
全長 58.46メートル
登録長 9.37メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 625キロワット
漁船法馬力数 50
3 事実の経過
第七有徳丸(以下「有徳丸」という。)は、主に岡山県水島港と阪神及び名古屋地区間を鋼材等の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人及びB指定海難関係人が乗り組み、屑鉄約600トンを載せ、船首2.6メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、平成10年8月12日16時50分愛知県三河港を発し、兵庫県姫路港で待機する目的で、鳴門海峡を経由して香川県詫間港に向かった。
A受審人は、船橋当直を同人とB指定海難関係人とによる単独4時間交替制とし、翌13日12時50分ごろ播磨灘航路第3号灯浮標と同第4号灯浮標の中間付近に至り、B指定海難関係人と船橋当直を交替することとしたが、同人の当直中に航行することになる備讃瀬戸東航路は、漁船や航路を横断する船が多い海域であったが、同人が船主であり乗船履歴も長く同航路に慣れていたことから、特別に指示を与えなくても大丈夫と思い、無資格者であるB指定海難関係人に対して周囲の見張りを十分に行うことを指示することなく、当直を引き継ぎ降橋して自室で休息した。

船橋当直を引き継ぎ播磨灘推薦航路を西進したB指定海難関係人は、15時08分備讃瀬戸東航路東口に入航してこれに沿って西行中、16時05分男木島灯台から353度(真方位、以下同じ。)1,300メートルに達したとき、備讃瀬戸東航路中央第4号灯浮標(以下、同航路の灯浮標の名称については「備讃瀬戸東航路」を省略する。)を左舷方に認め、航路の右側端に寄せるため針路を260度と定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、折からの潮流に抗して9.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
16時11分B指定海難関係人は、男木島灯台から304度1,800メートルの地点に達し自動操舵により航路右側線に沿う248度に針路を転じたとき、右舷船首52度1,400メートルのところに航路を横断しようとする態勢の漁船(船名なし)(以下「弘進丸」という。)を視認し得る状況となったが、井島水道方向を見たものの、一瞥しただけで他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行うことなくその後、同船と衝突のおそれのある態勢で接近することとなり、このことに気付かず続航した。

B指定海難関係人は、弘進丸が避航の気配のないまま接近したが、依然、見張り不十分で、警告信号を行わず、間近に接近しても衝突を避けるための措置をとることもなく進行中、16時15分少し前右舷至近に迫った同船を認め、あわてて左舵一杯とし同時に全速力後進としたが効なく、16時15分男木島灯台から285度2,550メートルの地点において、有徳丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首部が弘進丸の左舷中央部に後方から34度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力1の北西風が吹き、視界は良好で、潮候は下げ潮の初期で衝突地点付近には1.5ノットの東北東流があった。
また、弘進丸は、船体中央部に操舵室を備えた一本釣り漁に従事するFRP製漁船で、C受審人が船長として1人で乗り組み、船首0.6メートル船尾0.2メートルの喫水をもって、すずき一本釣り漁の目的で同月13日05時半香川県高松漁港を発し、06時半井島水道付近の漁場に至り操業を行ったのち、15時45分操業を終え、帰途に就いた。

16時00分C受審人は、鞍掛鼻灯台から070度1,000メートルの地点に達したとき、高松漁港に向け海潮流を考慮して、針路を184度に定めて手動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、折からの海潮流の影響を受け、7度左方に圧流されながら10.4ノットの速力で進行した。
16時11分C受審人は、男木島灯台から307度3,200メートルの地点に達したとき、備讃瀬戸東航路を横断する態勢となり、左舷船首51度1,400メートルのところに、同航路をこれに沿って航行している有徳丸を視認し得る状況で、その後有徳丸と衝突のおそれのある態勢で接近したが、右舷前方の中央第3号灯浮標付近を東行する第三船に気を取られ、周囲の見張りを十分に行うことなく、このことに気付かず続航した。
C受審人は、前示第三船に気を取られたまま、依然、周囲の見張り不十分で、有徳丸の進路を避けないまま進行中、16時15分少し前左舷至近に迫った有徳丸を初めて認め、右舵一杯としたが及ばず弘進丸は船首が原針路から30度右転し214度に向首したとき、原速力のまま前示のとおり衝突した。

衝突の結果、有徳丸は右舷船首部外板に擦過傷を、弘進丸は操舵室左舷側を圧壊し、間もなく転覆したが、のち修理された。

(原因)
本件衝突は、備讃瀬戸東航路において、航路を横断する態勢の弘進丸が、見張り不十分で、同航路をこれに沿って航行している有徳丸の進路を避けなかったことによって発生したが、有徳丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
有徳丸の運航が適切でなかったのは、船長が備讃瀬戸東航路において、船橋当直を無資格者に行わせる際、周囲の見張りを十分に行うよう指示をしなかったことと、無資格当直者が周囲の見張りを十分に行わなかったこととによるものである。


(受審人等の所為)
C受審人は、備讃瀬戸東航路付近において、航路を横断しようとする場合、航路をこれに沿って航行する有徳丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷船首方の他船に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、航路をこれに沿って航行する有徳丸と衝突のおそれのある態勢で接近する状況であることに気付かず、同船の進路を避けずに進行して衝突を招き、有徳丸の右舷船首部外板に擦過傷を生じさせ、弘進丸の操舵室左舷側を圧壊し、間もなく転覆させるに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、無資格者に備讃瀬戸東航路の船橋当直を行わせる場合、航路を横断する弘進丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、無資格者が船主であり同航路に慣れていることから、周囲の見張りを十分に行うよう指示しなかった職務上の過失により、弘進丸との衝突を招き、同船と有徳丸に前示の損傷を生じさせるに至った。

以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、単独の船橋当直で備讃瀬戸東航路を西行中、周囲の見張りを十分に行わなかったことは本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、その後事故の再発防止に努めていることに徴し、勧告しない。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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