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2000年(平成12年)

平成11年広審第119号
    件名
プレジャーボート勇生丸プレジャーボート村上丸衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年9月29日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

釜谷奬一
    理事官
小寺俊秋

    受審人
A 職名:勇生丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:村上丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
勇生丸・・・左舷船首部に破口を伴う亀裂
村上丸・・・船首部に亀裂、船長が左背部の打撲、左腎外傷

    原因
勇生丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
村上丸・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、勇生丸が、見張り不十分で、前路に錨泊中の村上丸を避けなかったことによって発生したが、村上丸が衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年12月27日07時35分
瀬戸内海燧灘 今治港東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート勇生丸 プレジャーボート村上丸
全長 7.70メートル 7.11メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 52キロワット 44キロワット
3 事実の経過
勇生丸は、船尾で舵棒を操作するFRP製のプレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、甥1人を乗せ、船首尾とも0.2メートルの喫水をもって、めばる1本釣りの目的で、平成10年12月27日07時00分比岐島灯台から230度(真方位、以下同じ。)3.4海里の愛媛県桜井漁港を発し、同灯台の東方約1.3海里の釣り場に向かった。
A受審人は、発航後北東進して07時25分ごろ釣り場に着き、釣りを開始しようとしたが、北東風が強く吹いていたことから、比岐島灯台の南側海域に移動することとした。

07時32分A受審人は、比岐島灯台から120度720メートルの地点に達したとき、針路を277度に定め、機関を半速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で同灯台のある比岐島南岸に沿って約100メートルの離岸距離をもって進行した。
A受審人は、船尾端の右舷側に設置した椅子に腰かけた姿勢となって舵棒を操作し、甥を船首部甲板上に後方を向かって座らせて操船にあたっていたところ、07時33分ほぼ正船首600メートルのところに錨泊して釣りを行っている村上丸を視認し得る状況となり、その後衝突のおそれのある態勢となって接近したが、前路をいちべつしただけで、支障となる他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行うことなく、このころ左舷前方2点400メートルばかりに友人のプレジャーボートを認め、これに気を奪われて西行した。
07時34分A受審人は、村上丸を正船首300メートルに認める状態となって接近したが、このころほぼ左舷正横となった同プレジャーボートを振り向きながら操舵にあたり、依然、前路の見張りが不十分のまま、錨泊中の村上丸に気付かず、これを避けずに進行中、07時35分比岐島灯台から222度300メートルの地点において、勇生丸の左舷船首が、村上丸の船首に前方から10度の角度をもって衝突した。

当時、天候は曇で風力2の北東風があり、潮候は下げ潮の中央期で付近には弱い西流があった。
また、村上丸は、有効な音響信号設備を有しない、船体のほぼ中央部に操舵室を有するFRP製のプレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、船首0.20メートル船尾0.25メートルの喫水をもって、かわはぎ1本釣りの目的で、同日07時10分比岐島灯台から226度3.6海里の桜井川河口にある内海マリーナを発し、同灯台の東方約1.3海里の釣り場に向かった。
B受審人は、発航後北東進して07時25分ごろ釣り場に着き、釣りを開始しようとしたが北東風が強く吹いていたことから比岐島南側の、平素から釣り場としている瀬に移動することにした。
07時30分B受審人は、前示衝突地点に至り、船首から約5キログラムの錨を長さ約40メートルの化学繊維錨索に結び、水深17メートルの海底に投じ、他端を船首のクリートに止めて087度に向首し、機関を停止して錨泊中に表示する法定の形象物を掲げないまま、錨泊を開始した。

B受審人は、その後、操舵室後方に設けたいけすの上部に右舷側を向いて、友人は左舷方を向きそれぞれ釣糸を投じて1本釣りを行うことにした。
07時32分B受審人は、ふと船首方を振り向いたとき、右舷船首1点830メートルばかりのところに、自船に向首して西行する模様の勇生丸を初めて視認し、その動静を監視していたところ、同時33分同船が同一方位のまま600メートルとなり、その後衝突のおそれのある態勢となって接近したが、この付近の漁船はよく漁獲を見るため近づくことがあり、間近になって避航することが多かったことから、格別注意を配ることはしなかった。
07時34分B受審人は、勇生丸が同一方位のまま300メートルに接近したのを認め避航の気配が認められなかったが、もう少し接近すれば自船を避航するものと思い、クリートに止めた錨索を放って機関を使用するなど、衝突を避けるための措置をとることなく、同船の動静を監視していたところ、同時35分少し前、至近に迫った勇生丸に、依然、避航の気配が認められないのを知って驚き、友人と共に立ち上がって相手船に向かって手を振り、大声で叫んだものの効なく、07時35分前示のとおり衝突した。

衝突の結果、勇生丸は左舷船首部に破口を伴う亀裂を、村上丸の船首部にそれぞれ亀裂を生じさせ、B受審人は左背部を打撲して左腎外傷を負った。

(原因)
本件衝突は、愛媛県比岐島南側海域において、釣り場を西行して移動中の勇生丸が、前路の見張り不十分で、前路に錨泊して釣りに従事する村上丸を避けなかったことによって発生したが、村上丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
A受審人は、愛媛県比岐島南側海域において、釣り場を西行して移動する場合、前路で錨泊して釣りに従事する村上丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路をいちべつしただけで、他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、村上丸との衝突を招き、勇生丸の左舷船首部に破口を伴う亀裂を、村上丸の船首部に亀裂をそれぞれ生じさせ、B受審人に左腎外傷を負わすに至った。
B受審人は、愛媛県比岐島南側海域で錨泊して釣りに従事中、自船に向首する勇生丸を視認し、避航の気配が認められなかった場合、クリートに止めた錨索を放って機関を使用するなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、もう少し接近すれば自船を避航するものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により衝突を招き、両船に前示の損傷と負傷を生じさせるに至った。


参考図






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