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2000年(平成12年)

平成12年門審第9号
    件名
貨物船第八長運丸貨物船ヴィサヤン グローリー衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年8月31日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

佐和明、米原健一、西山烝一
    理事官
坂爪靖

    受審人
A 職名:第八長運丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
長運丸・・・船首部を圧壊
ヴィ号・・・左舷球状船首部に破口を伴う凹損

    原因
長運丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守

    主文
本件衝突は、第八長運丸が、見張り不十分で、錨泊中のヴィサヤン グローリーを避けなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年3月29日20時55分
山口県宇部港港外
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八長運丸 貨物船ヴィサヤン グローリー
総トン数 199トン 15,056.00トン
全長 57.16メートル 160.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 588キロワット 5,884キロワット
3 事実の経過
第八長運丸(以下「長運丸」という。)は、専らガラス原料のソーダ灰の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人及び同人の弟のB指定海難関係人ほか1人が乗り組み、ソーダ灰700トンを載せ、船首1.80メートル船尾3.60メートルの喫水をもって、平成11年3月29日18時10分関門港を発し、瀬戸内海経由茨城県鹿島港に向かった。
A受審人は、船橋当直を自らとB指定海難関係人との6時間交替制とし、発航操船に続いて関門海峡を通航したあと、19時55分部埼灯台東方沖合700メートルばかりの地点でB指定海難関係人に当直を委ねることとし、その際、同人が就航以来長運丸に乗り組み、長年単独の船橋当直に当たって瀬戸内海を航行していたうえ、視界も良好であったことから、特に指示するまでもないと思い、予定航行海域の山口県宇部港港外は大型の船舶が錨泊するところであるのに、見張りを厳重に行うよう指示することなく、当直を引き継いで降橋した。

B指定海難関係人は、航行中の動力船の灯火が点灯していることを確認して船橋当直に就き、20時08分半部埼灯台から105度(真方位、以下同じ。)2.3海里の地点に達したとき、針路を120度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力で進行した。
定針後B指定海難関係人は、レーダーを停止し、操舵室中央の舵輪後方のいすに腰を掛け、目視で見張りに当たって周防灘北部を東行するうち、20時51分わずか前宇部港港外の、本山灯標から274度2.4海里の地点に差し掛かったとき、右舷船首6度1,410メートルの地点にヴィサヤン グローリー(以下「ヴィ号」という。)の表示する白灯1個及び多数の明るい照明灯の灯火などを認めたものの、見張りを厳重に行っていなかったので、正船首方1,400メートルのところに存在した白灯1個を見落とし、同船が北方に向首して錨泊中で、自船の正船首方にヴィ号の船首部が存在することに気付かなかった。

その後長運丸は、ヴィ号の船首部に向首する態勢で接近したが、B指定海難関係人が依然として見張りを厳重に行っていなかったので、このことに気付かず、法定の灯火を掲げて錨泊している同船を避けないまま続航中、20時55分本山灯標から264度1.7海里の地点において、原針路、原速力のまま、その船首部が、ヴィ号の左舷球状船首部に直角に衝突した。
当時、天候は曇で風力3の北東風が吹き、視界は良好であった。
A受審人は、自室で休息をとっていたところ、大きな音を聞くとともに激しい衝撃を感じて衝突を知り、急いで船橋に駆け上がって事後の措置に当たった。
また、ヴィ号は、船尾船橋型貨物船で、船長C及び三等航海士Dほか19人が乗り組み、セメントを積み込む目的で、空倉のまま、船首3.42メートル船尾5.18メートルの喫水をもって、同月24日18時15分北海道苫小牧港を発し、越えて28日09時25分宇部港港外に至り、着桟の指示を待つため前示衝突地点で錨泊した。

C船長は、守錨当直を航海士及び操舵手との2名で当たるよう指示し、翌29日20時00分D三等航海士は、船首から12メートル後方の前部マスト上及び船尾から8メートルばかり前方の船橋甲板船尾端に錨泊中であることを示す白色全周灯各1個が、また船橋両ウイングの甲板照明用の灯火のほか居住区周りの照明灯などがそれぞれ点灯していることを確認して当直に就いた。
D三等航海士は、20時55分少し前船首が030度を向いていたとき、左舷船首34度150メートルのところに長運丸の白、白、緑3灯を認め、それまで他の小型鋼船が自船の至近を通過していたことから、長運丸も船首至近を替わるものと思っていたところ、前示のとおり衝突した。
C船長は、自室で休息中、衝撃を感じて事故を知り、事後の措置に当たった。
衝突の結果、長運丸は船首部を圧壊し、ヴィ号は左舷球状船首部に破口を伴う凹損を生じ、のちいずれも修理された。


(原因)
本件衝突は、夜間、長運丸が、山口県宇部港港外を東行する際、見張り不十分で、前路で法定の灯火を掲げて錨泊しているヴィ号を避けなかったことによって発生したものである。
長運丸の運航が適切でなかったのは、船長が、無資格の船橋当直者に対し、見張りを厳重に行うよう指示しなかったことと、同船橋当直者が、見張りを厳重に行わなかったこととによるものである。


(受審人等の所為)
A受審人は、夜間、関門港を出航して関門海峡を通航したのち、無資格の機関長に船橋当直を引き継ぐ場合、予定航行海域の山口県宇部港港外は大型の船舶が錨泊するところであったから、見張りを厳重に行うよう指示すべき注意義務があった。ところが、同人は、機関長が長年単独の船橋当直に当たって瀬戸内海を航行していたうえ、視界も良好であったことから、特に指示するまでもないと思い、見張りを厳重に行うよう指示しなかった職務上の過失により、前路で法定の灯火を掲げて錨泊しているヴィ号に接近した際、同船を避けることができずに衝突を招き、長運丸の船首部を圧壊させ、ヴィ号の左舷球状船首部に破口を伴う凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

B指定海難関係人が、夜間、単独の船橋当直に当たって山口県宇部港港外を東行する際、見張りを厳重に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、勧告するまでもない。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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