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2000年(平成12年)

平成11年長審第71号
    件名
瀬渡船第十一昭丸プレジャーボート(船名なし)衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年6月23日

    審判庁区分
地方海難審判庁
長崎地方海難審判庁

亀井龍雄、森田秀彦、平野浩三
    理事官
喜多保、黒田敏幸

    受審人
A 職名:第十一昭丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
昭丸・・・・・・損傷なし
ゴムボート・・・外部防護カバー船首部に破損、乗組員が左背部打撲、左肋骨骨折及び後頸部打撲、同乗者が右肩打撲、右肩腱板断裂及び右下腿打撲

    原因
昭丸・・・・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
ゴムボート・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行(一因)

    主文
本件衝突は、第十一昭丸が、見張り不十分で、錨泊中のプレジャーボート(船名なし)を避けなかったことによって発生したが、プレジャーボート(船名なし)が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年6月28日14時00分
熊本県樋島北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 瀬渡船第十一昭丸 プレジャーボート(船名なし)
総トン数 4.4トン
全長 13.00メートル 2.65メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 308キロワット
3 事実の経過
第十一昭丸(以下、「昭丸」という。)は、FRP製瀬渡船で、A受審人が単独で乗り組み、瀬渡客2人を乗せ、船首0.25メートル船尾1.15メートルの喫水をもって、平成10年6月28日13時50分熊本県樋島南西部にある下桶川漁港を発し、同島北東沖合の城島に向かった。
A受審人は、樋島西岸沿いに北上して時計回りに航行し、13時58分樋島港防波堤灯台から292度(真方位、以下同じ。)30メートルの地点において針路を058度に定め、11.0ノットの対地速力で、操舵室右舷側の操縦席に腰掛けて手動操舵によって進行した。

13時59分A受審人は、樋島港防波堤灯台から051度320メートルの地点に達したとき、正船首340メートルにプレジャーボート(船名なし、以下「ゴムボート」という。)を視認できる状況となったが、転針目標である右舷方の山下鼻を注視していて前路の見張りを十分に行っていなかったので、これを認めず、同ボートには2人の乗員が乗っており、錨泊して釣りをしていることに気付かなかった。
13時59分半A受審人は、ゴムボートとの距離が170メートルに接近したが、依然として同ボートの存在に気付かず、右転するなどして同ボートを避けることなく、同針路、同速力のまま進行し、14時00分樋島港防波堤灯台から055度650メートルの地点において、昭丸の船首部が、ゴムボートの右舷中央部に後方から77度の角度で衝突し、これを乗り切った。
当時、天候は曇で風力3の南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で視界は良好であった。

また、ゴムボートは、空気膨張式手漕ぎボートで、B指定海難関係人が単独で乗り組み、友人1人を乗せ、釣りの目的で、船首尾とも0.15メートルの喫水をもって、同日12時45分樋島港防波堤灯台から089度300メートルの海岸から漕ぎ出し、沖合の釣り場に向かった。
B指定海難関係人は、13時00分山下鼻西方200メートルの地点で投錨して釣りを行ったが、釣果が良くなかったので移動し、同時30分前示衝突地点付近の水深15メートルのところに船首から投錨して錨索を30メートル延出し、錨泊を示す形象物を掲げないまま、錨泊を開始した。
錨泊後B指定海難関係人は、ゴムボート後部の腰板に後方を向いて腰掛け、右舷側に釣り竿を出し、同乗者は前部の腰板に前方を向いて腰掛け、左舷側に竿を出して各々きす釣りを行い、13時59分船首が135度を向いていたとき、右舷正横後13度340メートルに昭丸を視認でき、同船が自船に向首接近する状況であったが、釣りに気を取られ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、これに気付かなかった。

13時59分半B指定海難関係人は、昭丸に避航の様子が見えないまま170メートルに接近したが、依然としてこの状況に気付かず、注意喚起信号を行うことなく釣りを続け、14時00分わずか前同乗者の知らせで至近に迫った昭丸に気付き、大声をあげたが、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、昭丸に損傷はなく、ゴムボートは外部防護カバー船首部に破損を生じ、B指定海難関係人は左背部打撲、左肋骨骨折及び後頸部打撲を、同乗者は右肩打撲、右肩腱板断裂及び右下腿打撲をそれぞれ負った。


(原因)
本件衝突は、熊本県樋島北方沿岸付近において、昭丸が、瀬渡場に向かって航行中、見張り不十分で、前路で錨泊中のゴムボートを避けなかったことによって発生したが、ゴムボートが、見張り不十分で、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。


(受審人等の所為)
A受審人は、瀬渡客を乗せて樋島北方沿岸付近を航行する場合、前路で錨泊中の船舶を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷方の転針目標を注視することに気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ゴムボートに気付かず、同ボートを避けないまま進行して衝突を招き、ゴムボートの外部防護カバー船首部に破損を生じさせ、B指定海難関係人に左背部打撲、左肋骨骨折及び後頸部打撲を、同乗者に右肩打撲、右肩腱板断裂及び右下腿打撲をそれぞれ負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B指定海難関係人が、見張りを十分に行わなかったことは本件発生の原因となる。

B指定海難関係人に対しては、勧告しない。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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