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2000年(平成12年)

平成10年門審第118号
    件名
引船不捨丸被引起重機船不退転灯浮標損傷事件

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成12年2月9日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

西山烝一、清水正男、平井透
    理事官
伊東由人

    受審人
A 職名:不捨丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
第2号灯浮標は、頭標等を損傷、西方に150メートル移動

    原因
針路選定不適切

    主文
本件灯浮標損傷は、針路の選定が適切でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年6月3日01時40分
関門港若松航路
2 船舶の要目
船種船名 引船不捨丸 起重機船不退転
総トン数 124.00トン
全長 37.60メートル 40.00メートル
幅 16.50メートル
深さ 3.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 882キロワット
3 事実の経過
不捨丸は、船首船橋型の鋼製引船兼海難救助船で、A受審人ほか4人が乗り組み、喫水が船首0.8メートル船尾2.2メートルで作業員7人を乗せた非自航式起重機船不退転(以下「不退転」という。)を曳航し、船首1.8メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成10年6月1日21時30分広島県尾道糸崎港を発し、不捨丸の船尾から不退転の船尾までの長さを約110メートルの引船列として、関門港若松区北湊泊地に向かった。
A受審人は、航海当直を自らと一等航海士及び二等航海士による単独4時間3直制とし、周防灘を経て関門航路に至り、翌々3日00時30分ごろ巌流島灯台に並航したとき機関を全速力前進にかけて5.5ノットの曳航速力とし、不捨丸及び不退転の法定灯火が点灯していることを確かめ、当直中の二等航海士を船尾の入航配置に就け、単独で操舵操船に当たって同航路を西行した。

A受審人は、01時06分台場鼻灯台から162度(真方位、以下同じ。)1.1海里の地点に達したとき、機関を2.5ノットの半速力前進に減速して進行し、同時10分同灯台から170度1,400メートルの地点において、若松航路に向け左転して針路を263度に定め、2.1ノットの曳航対地速力で続航した。
A受審人は、01時23分台場鼻灯台から206度1,670メートルの地点で、若松航路に入航し目的地に向かうことにしたが、そのころ船首方2海里ばかりの航路屈曲部の中央に2隻の小型の出航船を視認したことから、潮流の流速などを正確に把握していなかったものの、そのまま航路の右側を航行すると、不退転が潮流の影響により若松航路第2号灯浮標(以下「第2号灯浮標」という。)に圧流されると思い、同航路を航行する針路を選定することなく、一旦航路を出て出航船が通過したのち再度航路に入航することにし、同時25分台場鼻灯台から210度1,750メートルの地点で、針路を航路外に向く276度に転じ、同灯浮標を左舷側に90メートルばかり離して航過するつもりで進行した。

A受審人は、01時35分台場鼻灯台から223度2,020メートルにあたる第2号灯浮標の東方180メートルの地点に達したとき、出航船の1隻が若松航路を出て同灯浮標の北側に針路を転じたのを認め、大角度に転舵して同船を右舷に替わすこととし、同航路の中央に向けて左舵20度をとり、左回頭中、01時40分不捨丸が225度を向いたとき、若松洞海湾口防波堤灯台から137度870メートルに設置された第2号灯浮標に、不退転の曳航用の右舷側根付けワイヤが衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、潮候は上げ潮の末期に当たり、付近には微弱な北西流があった。
衝突の結果、不捨丸及び不退転はいずれも損傷がなかったが、第2号灯浮標は、頭標等を損傷し、不退転の右舷側後部に設置されたアンカーに接触して引きずられ、西方に150メートル移動した。


(原因)
本件灯浮標損傷は、夜間、関門港において、不捨丸が不退転を曳航し、関門航路から若松航路に入航して北湊泊地に向かう際、針路の選定が不適切で、若松航路を航行する針路を選定せず、航路外に向く針路として進行し、第2号灯浮標至近に至って大角度に転舵して航路中央に向けて左回頭中、同灯浮標に著しく接近したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、関門港において、不捨丸が不退転を曳航し、関門航路から若松航路に入航して北湊泊地に向かう場合、若松航路を航行する針路を選定すべき注意義務があった。しかるに、同人は、航路の右側を航行すると、不退転が潮流の影響により第2号灯浮標に圧流されると思い、同航路を航行する針路を選定しなかった職務上の過失により、航路外に向く針路として進行し、第2号灯浮標至近に至って大角度に転舵して航路中央に向けて左回頭中、不退転が第2号灯浮標に著しく接近してこれと衝突し、同灯浮標の頭標等に損傷を生じさせたうえ同灯浮標を移動させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。






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