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2000年(平成12年)

平成11年横審第114号
    件名
油送船AA丸灯浮標損傷事件(簡易)

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成12年1月21日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

猪俣貞稔
    理事官
河野守

    受審人
A 職名:AA丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
第4号灯浮標の標体に損傷

    原因
船位確認不十分

    主文
本件灯浮標損傷は、船位の確認が不十分で、灯浮標に向首進行したことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年6月29日14時10分
名古屋港東航路
2 船舶の要目
船種船名 油送船AA丸
総トン数 699トン
登録長 70.10メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,456キロワット
3 事実の経過
AA丸は、主として白油の輸送に従事するタンカーで、A受審人ほか5人が乗り組み、空倉のまま船首1.20メートル船尾3.05メートルの喫水をもって、平成11年6月29日11時00分愛知県三河港を発し、名古屋港出光興産愛知精油所桟橋に向かった。
A受審人は、発航に引き続き1人で操舵操船に当たり、中山水道を経て、知多半島西岸沿いに北上し、13時40分トーガ瀬北灯浮標を右舷側に450メートルばかり離して航過したころから、雨のため視界が狭められてきたので、乗組員を入港配置に就け、同時55分伊勢湾灯標から265度(真方位、以下同じ。)0.6海里の地点に達したところで、針路を025度に定め、機関を港内全速力として10ノットの対地速力で手動操舵により進行した。

ところで、出光興産愛知精油所桟橋は、名古屋港第5区の、高潮防波堤知多堤付け根の南側に位置しており、A受審人は、平素から同桟橋に向かう際には、名古屋港東航路第6号灯浮標(以下、灯浮標名については「名古屋港東航路」を省略する。)の手前で航路外に出ることとしていた。
14時02分A受審人は、伊勢湾灯標から351度0.9海里の地点で名古屋港東航路に入り、針路を030度とし、機関を半速力前進、続いて微速力前進として7.5ノットの対地速力で続航したところ、雨が強まって著しく視界が制限された状態になり、折から入航中の大型船をエスコートしていたタグボートから電話連絡を受け、航路の右側に寄せるよう要請されたので、同時05分針路を035度に転じたものの、受話器を持って通話している間、コンパスの示度を確認せずに操舵輪から手を放したばかりか、レーダーを活用するなりして船位の確認を十分に行うことなく進行し、前方の第4号灯浮標を視認できなかったこともあって、徐々に針路が右偏して同灯浮標に向首接近していることに気付かなかった。

こうしてA受審人は、通話を終え、14時10分少し前雨が弱まって前方の視界が開けてきたとき、船首至近に第4号灯浮標を初めて認め、急いで右舵一杯、機関停止とし、同灯浮標を左舷側に替わしたあと、キックを利用するつもりで今度は左舵一杯としたが、及ばず、14時10分船首が044度を向いたとき、伊勢湾灯標から016度1.75海里の地点において、ほぼ4ノットの速力で、AA丸の左舷前部が第4号灯浮標に接触し、これを擦過した。
当時、天候は雨で風力2の北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期に当たり、愛知県西部には大雨注意報が発令されていた。
この結果、AA丸に損傷はなかったが、第4号灯浮標の標体に損傷を与えた。


(原因)
本件灯浮標損傷は、雨のため視界が狭められた状況下の名古屋港東航路を航行中、船位の確認が不十分で、第4号灯浮標に向首進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、雨のため視界が狭められた状況下の名古屋港東航路を航行中、折から入航中の大型船をエスコートしているタグボートから航路の右側に寄せるよう電話で要請を受けて針路を変更した場合、レーダーを活用するなりして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら同人は、大角度の変針ではないので大丈夫と思い、操舵輪から手を放したまま通話に当たり、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、徐々に針路が右偏して第4号灯浮標に向首接近していることに気付かず、左舷船首部が同灯浮標に接触し、自船に損傷はなかったが、同灯浮標の標体に損傷を与えるに至った。






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