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2000年(平成12年)

平成12年横審第32号
    件名
プレジャーボートヤマトタケル−II定置網損傷事件(簡易)

    事件区分
施設等損傷事件
    言渡年月日
平成12年8月24日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

西村敏和
    理事官
河野守

    受審人
A 職名:ヤマトタケル−II船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
定置網のロープ等が損傷

    原因
針路選定不適切

    主文
本件定置網損傷は、針路の選定が適切でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月25日11時20分
神奈川県江ノ島沖合
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートヤマトタケル−II
全長 9.85メートル
登録長 8.88メートル
幅 3.20メートル
深さ 2.65メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 11キロワット
3 事実の経過
ヤマトタケル−IIは、FRP製クルーザー型ヨットで、A受審人ほかクルー2人が乗り組み、海水浴の目的で、最大1.90メートルの喫水をもって、平成11年7月25日10時30分神奈川県湘南港を発し、同県三浦郡葉山町名島付近に向かった。
ところで、湘南港沖合の、神奈川県藤沢市江ノ島南方から名島西方にかけての水深が30ないし40メートルの海域には、約500ないし1,000メートルの間隔で定置漁業区域が設定され、周年定置網が設置されていた。この中で、江ノ島の東南東方4,000メートル付近の同県鎌倉市稲村ヶ埼地先には、湘南港灯台から124.5度(真方位、以下同じ。)3,550メートルの地点を北西端とし、同灯台から123度3,880メートル(北東端)、同132度4,100メートル(南東端)、同135度3,640メートル(南西端)、同133度3,590メートル及び同132度3,700メートルの各地点を順次に結んだ線により囲まれる定置漁業区域が設定され、同区域内に定置網(以下「稲村ヶ埼定置網」という。)が設置されていた。同定置網は、同区域の南側部分に箱網などの魚捕部が東西方向に施網され、同魚捕部の中央付近から北方に向けて魚群を導く垣網が延びており、魚捕部両端の南側には、簡易標識灯が海面上の高さ約3.5メートルのところに設置されていたほか、垣網には、所々に浮子の標識が取り付けられていた。
A受審人は、湘南港内のヨットハーバーを定係地として、湘南海岸の沖合を何度も帆走していたので、江ノ島南方から名島西方にかけて定置網が連なって設置されていることについてはよく知っており、また、ヤマトタケル−IIに備え付けのヨット・モーターボート用参考図(H−176)には、各定置漁業区域の概略の位置や範囲が記載されていた。
A受審人は、自ら操船に当たり、機走で湘南港を出たのち、10時40分湘南港灯台から090度100メートルの地点において、針路を154度に定め、機走のまま風上に向けてゆっくりと南下し、11時00分同灯台から150度1,630メートルの地点に達したとき、同地点の南方に設置された定置網の旗竿の標識が確認できたので、ここから名島に向けて各定置網の北側を帆走することにしたが、このころ風速が毎秒約10メートルを超え、波高も約1.5メートルに達して白波が立ち、定置網の標識が視認しにくい状況となったのを知った。ところが、同受審人は、名島を船首目標とすれば、名島西方まで連なる各定置網の北側を帆走できるものと思い、針路を107度に転じ、折からの南西風を右舷後方から受け、ジブセールだけを展帆してスターボードタックとし、クルーをコックピットで見張りに当たらせ、風下の名島を船首目標として帆走を開始したが、同針路では、稲村ヶ埼定置網の北端付近に著しく接近することとなり、同定置網から十分に隔てた適切な針路を選定せず、3.8ノットとなった対地速力で進行した。
こうして、A受審人は、稲村ヶ埼定置網の北端付近に著しく接近する針路となっていることに気付かないまま続航し、11時19分湘南港灯台から125度3,550メートルの地点において、船首方向約120メートルのところに同定置網の浮子が存在したが、波浪のためこれを視認することができず、同時20分少し前、船首至近のところに同定置網の黄色浮子を視認し、急いでタッキングして船首を風上に切り上げ、減速して同定置網を避けようとしたが、及ばず、11時20分湘南港灯台から124度3,700メートルの地点において、船首がほぼ南西方を向いたとき、同定置網の垣網に乗り入れた。

当時、天候は晴で風力6の南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、波高約1.5メートルの波浪があった。
その結果、ヤマトタケル−IIは、損傷はなかったが、定置網のロープが舵に絡んで航行不能となり、漁船などによって定置網から引き出され、自力航行して定係地に帰投し、定置網のロープなどが損傷した。


(原因)
本件定置網損傷は、神奈川県江ノ島沖合において、定置網が多数設置された海域を定置網列に沿って帆走するに当たり、風が強まって海面に白波が立ち、定置網の標識が視認しにくい状況となった際、針路の選定が不適切で、定置網に著しく接近する針路で進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、神奈川県江ノ島沖合において、定置網が多数設置された海域を定置網列に沿って帆走するに当たり、風が強まって海面に白波が立ち、定置網の標識が視認しにくい状況となった場合、定置網から十分に隔てた適切な針路を選定すべき注意義務があった。しかしながら、同人は、名島を船首目標とすれば、名島西方まで連なる各定置網の北側を帆走できるものと思い、定置網から十分に隔てた適切な針路を選定しなかった職務上の過失により、定置網に著しく接近する針路で帆走し、波浪により前路に存在する定置網の標識が視認できないまま進行して定置網の垣網に乗り入れ、ヤマトタケル−IIは、定置網のロープが舵に絡んで航行不能となり、定置網のロープなどに損傷を生じさせるに至った。






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