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テーマ3-1-6. 補足スライド

『路線計画の歴史的推移に関わる補足説明』

 

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『運輸政策審議会とは…』

●総合的な輸送体系の樹立をめざし、運輸政策について調査審議する運輸大臣の諮問機関

●同一都市圏内にある複数の鉄軌道系の路線計画に対して、それぞれに整備目標を決定。重要性の高い順に、

1] 目標年次までに整備することが適当な路線

2] 今後新設を検討すべき路線

3] 今後新設を検討すべき方向

 

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『許可申請に対する付与基準』

●以下の視点で輸送の安全性、実現可能性、事業の継続性、安定性を国が審査し、これを満たせば国から路線の許可が与えられる

1] 事業計画が経営上適切か

2] 事業計画が輸送の安全上適切か

3] 事業遂行上、適切な計画か

4] 申請者が事業を遂行する能力があるか

 

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『運輸事業に関わる手続きの推移』

●1955都市交通審議会の創設、運輸政策審議会の設置により、総合的な交通体系の樹立に向けた取り組みが行われている。

●許認可制度は、需給調整規制、事業認可制等の規制が行われていたが、規制緩和の方向にある。鉄道事業法については既に法改正が行われている。

※鉄道事業法改正 1994/4

※道路運送法改正(バス) 2000頃を見込む

 

 

 

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