第7章:特別対策
#1. 身許確認
第71条
1. 事件の被害者の身許についてのいかなる調査も警察庁によってなされなければならない。
2. 警察庁はそのような調査をするために、航空機の残骸や道路、鉄道車輌、地下鉄、被害者がどこで発見されようとも、出入りする事を正当と認められなくてはならない。
3. 警察庁は、事故の被害者の身許を審議会に通知しなければならない。
#2. 犯罪捜査との関連
第72条
1. 運輸・水利大臣は、審議会の勧告を聞き法務大臣と協議して、審議会と検察庁、警察庁、地方警察隊との間の協力に関する規則を確立しなければならない。
2. もし事件、事故に関して犯罪捜査が開始される又は検討されるのであれば、第1項に関する規則はいかなる場合にも、協議と調整に関係するものでなければならない。又押収された品物を有効に使うことにも関係するものでなければならない。
#3. 行政処置を負わせる為の調査との関連
第73条
大臣は規則を確立させることができる。
a. 事故、事件に関する場合、審議会と大臣との協議と調整に関して、行政処置を負わせることが検討されなければならない。
b. その状況においては、大臣が押収物を有効に使える為の処置に関する。
#4. 訴訟との関連
第74条
1. 左は告訴の時に証拠とならない:
a. 審議会の調査の範囲で行われた証言
b. 調査中の輸送手段が機能していたとき関係した者同士の口頭伝達で、調査範囲内で記録されたもの。
c. 事故・事件に関わった者の、調査範囲内で証明された医療情報又は個人情報。
d. フライトレコーダー、コックピットボイスレコーダー、トランスクリプト(音声の書写)によって得た情報。