第4章:情報資料
第31条
1. 公的な秩序と安全を守るため、人間と動物の生命を守るため、環境保護、又は損害を最小限にとどめるために、手段を講じることが早急に必要でない限り、市長は、事件に該当する委員会委員長又はその代行の同意なしで、事件の現状保存に勤めなければならない。
2. 緊急勅令は、第1項の対策に関する更に詳しい規定を制定する。
3. 第1項については、道路交通事故又は海難には、適用できない。
第32条
1. 事故に関わった運輸手段の残物、と同様にこの運輸手段から生じた物は、事故原因探究期間中、委員会が入手出来なくてはならない。この期間は委員会の必要に応じて、短縮、延長出来なくてはならない。
2. 事故に関わった運輸手段の残物で無許可の物は、何人も移動させてはならない。又他の方法で調査から取り除いてはならない。
3. 緊急勅令は、第1項の対策について、又、残物の返却についての更に詳しい規定を制定する。
4. 第1項記載の残物の取得に関する援助の政府の認可取得についての緊急勅令の規則が制定されなければならない。
5. 第1項、第2項は道路自動車事故には、適用されない。
第5章:調査
#1. 調査員の資格
第33条
ここでの調査員の定義は次の通りである:委員会委員、委員会委員代理、第12条第2項記載の事務所職員で任命された者、第14条第1項記載の人
第34条
1. 調査員が任務遂行する場合、審議会発行の身分証明書を携行しなければならない。
2. 調査員は、要求が有れば、身分証明書の提示を直ちに行わなければならない。
3. 身分証明書には、本人の写真と、名前、資格が記載されていなければならない。